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2011年3月27日 (日)

高速道路の路線番号(高速国道1号は名神で、2号は中央道だった。東名は12号)

日本の高速道路(以下、高速自動車国道に限る)には、路線番号がなくて不便という話がある。

過去には、建設省(当時)も、「ポインタープロジェクト」として、高速道路の路線番号を割り振った案まで公表していたが、何故か立ち消えに。

高速道路のナンバリング(路線番号)

http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/1992_data/seminar9206.pdf の67頁から引用。

高速道路の路線番号(ナンバリング)

http://www.mlit.go.jp/road/sign/kentoukai/PDF/3/03_1_jidousha.pdf の20頁にも載ってる。

ところが、一番最初には、路線番号が指定されていたことが分かった。

名神高速道路の路線番号

政令 第275号

高速自道車国道の路線を指定する政令
 内閣は、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
 高速自動車国道の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
別表
路線名
路線番号
起点
終点
重要な経過地
高速自動道車国道中央自動車道
小牧市
吹田市
一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市
高速自動車国道吹田神戸線
11
吹田市
神戸市
豊中市 尼崎市 西宮市 芦屋市

運 輸 大 臣 中村三之丞 
建 設 大 臣 根本龍太郎 
内閣総理大臣 岸  信介

名神高速道路と中央自動車道の路線番号

政令 第93号

高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令
 内閣は、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
 高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和32年政令第275号)の一部を次のように改正する。
 別表中
高速自動車国道中央自動車道
小牧市
吹田市
一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市
高速自動車国道中央自動車道小牧吹田線
小牧市
吹田市
一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市
高速自動車国道中央自動車道東京富士吉田線
東京都渋谷区
山梨県南都留郡河口湖町
東京都杉並区 三鷹市 調布市 府中市 八王子市 大月市 都留市 富士吉田市

に改める。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
運輸大臣 齋藤  昇 
建設大臣 中村 梅吉 
内閣総理大臣 池田 勇人

ということで、当時は名神の小牧~吹田が路線番号1、名神の吹田~神戸が路線番号11、中央道の渋谷~富士吉田が路線番号2とがわかる。 

なお、中央道東京富士吉田線の東京都渋谷区~杉並区は、その後首都高速新宿線になり、高速自動車国道吹田神戸線(中央道ですらない名無しの路線!)の西宮~神戸は、その後阪神高速神戸線になった。

名神高速道路は、「名古屋も神戸も通らないのに名神とは」とネタにされるが、当時は少なくとも神戸市は通っていたことになる。

では、東名高速道路は何番だったかということになるが、当時は東名は国土開発縦貫自動車道ではなかった(東海道幹線自動車国道)が、別途東海道幹線自動車国道建設法施行令で番号が定められていた。

東名高速道路の路線番号

政令 第223号

   東海道幹線自動車国道建設法施行令
 内閣は、東海道幹線自動車国道建設法(昭和35年法律第129号)第3条第1項及び第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(路線の指定)
第1条東海道幹線自動車国道のうち、東京都から静岡市まで及び豊川市から小牧市までの路線の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、次の表のとおりとする。

路 線 名
路線番号
起 点
終 点
重 要 な 経 過 地
高速自動車国道東海道幹線自動車国道東京静岡線
12
東京都
渋谷区
静岡市
東京都世田谷区 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市
高速自動車国道東海道幹線自動車国道豊川小牧線
13
豊川市
小牧市
岡崎市 豊田市 名古屋市 守山市 春日井市

 (整備計画)
第2条 (略)
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
運 輸 大 臣 齋藤  昇
建 設 大 臣 中村 梅吉
内閣総理大臣 池田 勇人

こちらも起点は渋谷区。その後渋谷区~世田谷区は首都高速渋谷線になった。

そして昭和40年11月1日の政令改正で、「本則中「、路線番号」を削る。」という一文が入り、以降、高速自動車国道から路線番号は消えてしまった。

現在は、アジアハイウェイ1号線に指定されているのでやっとついた路線番号というところか。。(写真は、東名高速道路東京IC~東京料金所)

※ 追記

国立公文書館デジタルアーカイブに、東名高速道路建設時の書類が公開されている。
http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/DGDetail_0000001953

そこには、渋谷起点の東名高速、新宿起点の中央高速の図面が、、、

※ 追記 2

  - 参 - 建設委員会 - 閉10号 昭和32年09月27日

○説明員(富樫凱一君) 国上開発縦貫自動車道建設法並びに高速自動車国道法が通りましてから以後、小牧から神戸間の高速自動車国道の建設につきましてとられました処置、経過について簡単に御説明申し上げます。この小牧―神戸間の高速国道の建設につきましては、まず国土開発縦貫自動車道建設法に基きまして、小牧―吹田間の基本計画を立てなければならぬわけでございます。また吹田から神戸間の高速自動車国道につきましては、高速自動車国道法によりまして、予定路線をきめなければならぬわけでございます。基本計画につきましては、国土開発縦貫自動車道建設審議会に五月八日付議されまして、路線部会がこの審議に当ったわけでございますが、路線部会を三回開きまして、六月十四日の第二回の審議会におきまして、吹田―神戸間の高速自動車国道の予定路線を原案通りきめたほか、小牧―吹田間の国土開発縦貫自動車国道建設線の基本計画を原案の一部を修正いたしまして議決されました。

 この次に起ります問題は、路線の指定でございますが、路線の指定につきましては、八月二十一日に第三回の審議会を開きまして、原案の一部を修正いたしまして議決、答申されたのでございます。これに基きまして、八月三十日に政令を公布いたしました。この後に残ります問題は、整備計画を立てまして、この整備計画に基きまして、道路整備特別措置法に基いて建設大臣が道路公団に対して工事施行命令を出すわけでございます。この工事施行命令ができましたならば、工事の実施計画書の認可申請を公団は建設大臣に出すわけでございますが、この認可がありまして工事の着手になるということでございます。現在の段階は路線も指定されましたし、基本計画も立っておるわけでございますので、整備計画を急いでおる段階でございますが、この整備計画は、ただいま経過地等につきましては案がまとまっておるわけでございますが、この中に工事費の概算を乗せなければならぬわけでございます。この工事費の概算につきまして、当初いわれておりました工事費が相当額増額されなければならぬ結果になりましたので、この点につきまして大蔵省と折衝中でございます。これをできるだけ早くきめたいということで焦慮いたしておるわけでございますが、今月中にはこの整備計画を決定いたしたく努力いたしておるところでございます。

 一方公団といたしましては、この整備計画がきまる前でございますが、現地に調査事務所を三カ所設けまして、それぞれ所長をきめ、これに理事をあてまして、現地の調査に乗り出しておるわけでございます。現地の態勢ができておりますので、整備計画ができ、施行命令が出され、工事の実施計画書ができますれば、着手ということになるわけでございますが、工事の実施計画書はそれぞれ進めております。施行命令が出ればすぐ計画書が出る段取りにいたしております。
 以上が小牧から神戸間の高速自動車国道の建設についてとられている措置でございますが、なお正確に申しますと、小牧―吹田間は高速自動車国道中央自動車道で、路線番号は一号ということでございますが、それから吹田から神戸間は高速自動車国道吹田―神戸線で、路線番号が十一号ということになっております。以上簡単でございますが、経過報告を申し上げました。

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