休止していた「たこフェリー」がついに再開を断念とのニュースを読んで、今までためてきた明石フェリー(明岩フェリー)ネタを。。
明石フェリー「第二あさかぜ丸」道路供用開始公告

明石フェリー道路区域変更公告(道路公団フェリーから民間へ事業譲渡時)
明石市中崎二丁目はこちら
淡路町岩屋字片浜はこちら
フェリー乗り場の案内板が、そのまんま高速道路の電光板
フェリーの一般道への案内標識も高速フォント
フェリーの料金所の「料金所一旦停止」が高速フォントで、アイランドの舟型コンクリートも高速の料金所に類似
照明灯には「日本道路公団 明石フェリー」の銘板が。
これはお約束。ただ、兵庫県から引き継いだ時期と、記念碑の工事期間が合わない。兵庫県から引き継いだ時は船着場が一つだったものを、二つにして駐車場を広げる工事を日本道路公団になってから施工したものと思われ
ここから岩屋側の乗り場。フェリーの桟橋の「追突注意」が高速フォント。案内板も高速道路っぽい。
フェリー乗り場で見かけた「静かに坊や」。ぱんかれさん命名のところによると高速道路外にいるので「野良静かに坊や」とのこと
マンホールの蓋も日本道路公団マーク(JHマークの前の当初のもの)
水平線に消えていく道路とおひさまが「公」の時というデザイン
日本道路公団が発注したたこフェリー乗り場の照明灯
たこフェリーのピクトさん
岩屋港のある淡路町のマンホールは明石海峡大橋いり
まだ書きかけなのじゃ
書きかけを直すのを諦めて別稿に纏め直した。
http://kakuyodo.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-292d.html
その代りに、時刻表と当初県営で開通時の免許関係文書を貼っておく。
運審第四十八号
昭和二十九年四月八日
運輸審議会会長 木村 隆規
運輸大臣 石井光次郎殿
答 申 書
兵庫県知事及び徳島県知事の阪神、四国連絡路事業による旅客定期航路事業の免許申請等について
昭二九第一五〇一号から
昭二九第一五〇四号まで
昭和二十九年二月十二日付海定第三二号をもつて諮問された右の事案は、三月三日神戸市において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
一、四国連絡路事業による兵庫県知事の阪神明石、岩屋間旅客定期航路事業の免許申請及び徳島県知事の鳴門、福良間旅客定期航路事業の免許申請は、海上運送法第四条各号に掲げる基準に適合するものと認める。
二、阪神、四国連絡路事業による兵庫県知事申請の明石、岩屋間旅客定期航路事業及び徳島県知事申請の鳴門、福良間旅客定期航路事業の運賃及び料金の設定は、次のとおり認可することが適当である。
1 旅客自動車(旅客を載せているもの)
車両の長さ |
運賃及び料金 |
明石、岩屋間 |
鳴門、福良間 |
|
円 |
円 |
七メートルまで |
一、四〇〇 |
二、一〇〇 |
七メートルを超え九メートルまで |
二、一〇〇 |
三、二〇〇 |
九メートルを超えるもの |
二、七〇〇 |
四、二〇〇 |
2 積載運航する諸車の運行に要する人員及び乗用自動車の乗客は、無賃とする。
理 由
免許申請について
1 申請の概要
この申請は、兵庫県知事及び徳島県知事が阪神、四国を結ぶ一級国道二十八号線の一部として自動車航送船を使用し、諸車に乗つてきた旅客及び貨物を軍両とともに輸送することを目的とする次のような旅客定期航路事業を経営しようとするものである。
(1) 明石、岩屋間航路(九・三キロメートル)
使用船舶 あさぎり丸(鋼船、二二八・一七総トン、五四〇馬力、航海速力九・五ノツト、自動車積載能力普通車一〇両、旅客定員三六八名(船室定員並びに積載する旅客自動車定員の八五パーセント及び積載自動車の運転手、助手を含む。)
運航回数 一日六往復
(2) 鳴門、福良間航路(一四・八キロメートル)
使用船舶 若潮丸(鋼船、二二九・四一総トン、五〇〇馬力、航海速力一〇・五ノツト、自動車積載能力普通車一〇両、旅客定員九〇名(船室定員、このほかに積載する旅客自動車定員の四五パーセントに相当する定員及び積載自動車の運転手、助手の定員あり。))
運航回数 一日六往復
2 免許基準について
(1) この両申請は、国道二十八号線の一部として道路整備特別措置法の規定により有料道路とするための融資を受けて事業施設を新設し、自動車航送船を使用して、主として旅客及び貨物を積載した自動車を航送することを目的とし、一般の旅客の輪送は行わないこととなつている。従つて申請事業の運航開始により客貨は乗換え又は積換えの必要がなく、阪神、四国間の交通所要時間は短縮されることとなるので、利用者の利便は増進されるものと認められ、又併行又は競合関係となる既存の旅客定期航路事業には相当の影響を与えるが、時代の要請する新たな輸送施設であつて、旅客については一般旅客の輸送は行わず、直接の輸送目的も異なり、かつ、新しい輸送需要の増加もあるので、申請事業が免許されることにより全供給輸送力が全輸送需要に対し著しく供給過剰となるとは認められない。なお又申請事業においては貨物自動車の輸送も多い見込であるので、その使用船舶の旅客定員は、平均輸送需要量に対し著しく均衡を失するものとは認められない。
(2) 両申請事業の使用船舶は、当該航路の潮流の早さなどを勘案して自動車航送用に設計し、新造されたものであり、その他着岸施設などの輸送施設についても右の目的に適合するよう新設されたものであるから、大体において適当なものと認められる。
(3) 申請の両事業は、差し当り各一隻の使用船舶をもつて一日六往復の運航を行うこととなつているが、昭和二十九年度中に明石、岩屋間航路においては、さらに同型の船舶を一隻新造して使用するとともに、両航路の共通の予備船一隻を新造して、両航路とも運航回数を増加して深夜の運航も行うこととなつている。
両申請事業の経理は、おのおの両県において特別会計制度により処理されることとなつており、その運航開始の当初は、収支採算は困難と思われるが、運航回数の増加と淡路島内の道路が整備されることによる利用価値の向上に伴い、利用者も増加し、収支の均衡もとれ得るようになるものと認められ、又若し欠損を生じた場合は、両県の一般会計から補てんすることとなつているから、その経理的基礎は、確実性を有するものと認められる。
(4) 両申請事業は、道路整備特別措置法の規定による有料道路ともなつているので、申請者は、地方公共団体として経営を行うものであり、利用者に対する補償責任については、直接自ら負担することとなつているので、一応責任の範囲は明確であると認められる。
二、運賃及び料金について
諸車航送の運賃料金は、車の種類及びその大きさにより各別に設定されており、車両とその乗客及びその車両運行に要する人員とを一体としたものとなつている。申請事業は、有料道路ともなつているのでその運賃及び料金は、利用者が通常受ける利益の限度を超えないものであり、又その収入をもつて借入金の元利を償還し、かつ、所要経費をまかない得る最低の額とする必要がある。
その旅客運賃算定の方法を検討するに、先ず旅客及び貨物の輸送見込量については、両申請者による阪神、四国連絡路事業計画樹立のため調査作成された昭和二十四年度経済調査から算出した申請各事業の勢力圏内の旅客及び貨物の輪送数量を、その後の昭和二十五年度及び昭和二十六年度の輸送数量の増加率により修正して昭和二十九年度の輸送数量を推定している。右を往復の輸送数量のうち少いものの二倍と査定し、さらに、明石海峡又は鳴門海峡だけを渡航するものと思われるもの(右の二〇パーセントと推定)を除外し、その四〇パーセントが申請事業を利用するものと見込んでいる。
次に右の輸送見込数量を積載して運行する自動車数については、旅客は阪神方面における乗合自動車一両平均乗客数三〇人、貨物は貨物自動車一両平均積荷量三・五トンにより基準となる大きさの旅客自動車及び貨物自動車の数を算出し、右を申請事業の年間輸送見込量としており、基準となる車両の長さ及び一両平均乗客数などについては、やや適切ではないが、大体において適当ではないかと認められる。
所要経費については、施設費の借入金の元利償還の期間である十五箇年間の経費を考慮して、第一期計画の完了したときの運航計画により年間の経費を算出しており、その各項目について、いずれもおおむね適当と認められる。
さらに基準の大きさの旅客及び貨物自動車一両当りの運賃料金については、右の車両が積載甲板上に占める面積の割合及び既存の旅客定期航路事業の運賃などを考慮して、年間輸送見込量による総収入が年間所要経費をまかない得るよう算定し、各種車両については、右の基準車両との大きさの比を考慮して算定したものである。右により旅客自動車については、主文のような大きさ別の運賃を設定しようとするものであつて、前記のとおり基準車両の大きさ及び平均乗客数などについては、やや適切でなく又貸切旅客自動車と一般乗合旅客自動車その他との場合は、平均一両当りの乗客数にかなりの差があるので、両者の運賃は各別に定めることが適当と認められるが、この申請は、早急に実施を要する実情にあり、準備などの都合もあつて、差し当り申請どおりとすることは、やむを得ないものと認められる。
しかしながら、さらに前記の点を検討し、なるべく早い機会に適切な運賃に改めることが望ましい。
なお、各種車両の運行に要する人員及び乗用自動車の乗客の運賃は、無賃となつているが、右は車両の運賃料金のうちに含まれているものであつて、輪送原価から考えてもその占める割合は少く又申請事業においては車両の輸送に重点があるので、運賃収得上の技術的考慮からして、一応無賃と表示することは、やむを得ないものと認められる。
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