首都高速道路高架下建物入居者募集中・大家さんは首都高?
首都高速道路の高架下建物が空き屋になっていてテナント募集中だ。
左端の建物がテナント募集中。
これは、首都高速道路公団法(廃止済)第29条第2項において認められていた、公団による店舗。
■高速2号目黒線の整備に当たり、首都高速道路公団法第29条第2項第1号(大臣認可を受けて行う公団業務)に基づき、高架下に施設を設置し賃貸を開始(昭和43年4月1日~)した。
■2号線高架下施設は東麻布一・二丁目、南麻布二丁目、南麻布三・四丁目、恵比寿三丁目・白金六丁目の4地区に分れており、4地区合計で事務所又は店舗(一部住居併用あり)47戸、附帯駐車場66台となっている。
http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/senyou_taika/pdf3/4.pdf 9頁から引用
(追記)
なんでこういうものを作ることになったのかという経緯が東京都の「平成15年度財政援助団体等監査報告書」に掲載されていた。
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/PDF/03zaien/15zaien/15zaien362.PDF
本事業は、2号目黒線高架下において、移転困難な地権者に対し、昭和43年から公団が施設(事務所・店舗用、駐車施設等)を設置し賃貸しているものであり、平成14年度の総収益は6,208万余円で、前年度に比べ232万余円(3.6%)減少している。一方、総費用は4,576万余円で、311万余円(7.3%)増加したため、当期利益金は1, 631万余円となり前年度と比較して543万余円(25.0%)減少している。 |
(追記終わり)
ところで、こういう建物の住居表示はどのようになるか気になるところだが、
こうした、不信感までも含めたイメージがガード下といえば、ガード下なのだが、では住所は? ガード下は公的な道路ではなく私有地なので、番外ではなく、きちっとした所番地の住所が配分されている。 小林一郎著「ガード下」の誕生 19頁から引用 |
と公道のガード下は、さも「所番地の住所が配分されて」いないかのような記述をした本が販売されているようだが、きちんと住居表示はありますのでご安心。
(更に追記)
「東京都市高速道路の建設について」(1959年東京都発行)によると、高架下への建築はもっと大大的に行う予定だったようだ。)
東急ターンパイクも都内区間については、高架下に「路下室」を設け、商店・住居・倉庫・車庫に利用する計画であった。
http://kakuyodo.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-453d.html
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