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において、申請があった各社の高速バス路線はどのような結果となったのか?
「かねて運輸省から諮問を受けていた運輸審議会は、本年七月、職権による公聴会を開いて、ひろく意見を聴取するところがあったが、九月四日に至って、審議の結論を運輸省に対して答申した。これにもとずいて運輸大臣は、九月十六日と二十八日の二回にわたり、このうち日本急行バス・日本国有鉄道・京阪自動車・近江鉄道の四社に対し、四五路線八系統について免許が与えられた。いまその答申の要旨は、およそ次のようなものである。
一、免許を適当とするもの
1 名神間を主目的とするもの
日本急行バス. 三系統
日本国有鉄道 二系統
2 (従来の道路から名神高速道路への)乗せ換えを目的とするもの
近江鉄道 一系統
京阪バス 二系統
二、却下を適当とするもの
1 名神高速道路の一部を利用し、地方の中小都市と大阪し名古屋・京都とを直結することを目的とするもの
北陸急行バ入・近江鉄道・京阪自動車・名古屋近鉄バス・江若鉄道・滋賀交通・三重交通
2 定期観光を目的とするもの
名古屋鉄道・京阪自動車」
さて、詳細にはどのような審議の結果だったのか?
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○ 運輸省告示第四百十五号
運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第二十七条の規定により、次のとおり運輸審議会の答申があつた。
運審第五十五号
運輸大臣 松浦周太郎殿
答 申 書
日本急行バス株式会社の自動車運送事業の免許申請及び日本国有鉄道の自動車運送事業開始の許可申請について
昭三九第五〇二七号
昭三九第五〇二八号
昭和三十九年六月十二日付け自旅第二六四号をもつて諮問された右の事案は、昭和三十九年七月十、十一、十三、十四、十五日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
一、日本急行バス株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請のうち
1 一宮市丹陽町大字九日市場字平(一宮インターチエンジ)先から西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先まで(一八一・四キロ)
2 豊中市大字島田(豊中インターチエンジ)先から大阪市東淀川区十三西之町二丁目二四番地先まで(五・五キロ)
3 西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先から神戸市葺合区小野柄町五丁目七一番地(三宮駅前)先まで(一五・九キロ)
の区間については、この事業を免許し、
1 一宮市丹陽町大字九日市場字平(一宮インターチエンジ)先から名古屋市中村区日置通り六丁目一六番地の三先まで(一五・二キロ)
2 京都市南区上鳥羽火打形町(京都南インターチエンジ)先から同市下京区東塩小路町五七九番地の一〇(京都駅前)先まで(五・五キロ)
3 大阪市東淀川区十三西之町二丁目二四番地先から同市北区芝田町五七番地先まで(二・三キロ)
4 大阪市東淀川区加島町三二一番地先から同市北区牛丸町六〇番地先まで(六・七キロ)
5 小牧市大字村中足中代(小牧インターチエンジ)先から一宮市丹陽町大字九日市場字平(一宮インターチエンジ)先まで(八・三キロ)
6 小牧市大字村中足中代(小牧インターチエンジ)先から名古屋市中村区日置通り六丁目一六番地の三先まで(一八・一キロ)の区間については、この申請を却下することが適当である。
二、日本国有鉄道の一般乗合旅客自動車運送事業開始の許可申請のうち
1 一宮市丹陽町多加木(一宮インターチエンジ)先から西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先まで(一八一・四キロ)
2 豊中市上津島(豊中インターチエンジ)先から大阪市東淀川区十三西之町二丁目二四番地先まで(五・三八キロ)
3 神戸市生田区相生町二丁目(神戸駅前)先から西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先まで(一八・七キロ)
の区間については、この事業を許可し、
1 小牧市村中(小牧インターチエンジ)先から一宮市丹陽町多加木(一宮インターチエンジ)先まで(八・三キロ)
2 名古屋市東区長塀町三番地の一先から小牧市村中(小牧インターチエンジ)先まで(一四キロ)
3 名古屋市中村区米屋町一番地の二先から一宮市丹陽町多加木(一宮インターチエンジ)先まで(一四・九キロ)
4 岐阜市橋本町一丁目無番地先から大垣市内阿原町四七〇三番地(大垣インターチエンジ)先まで(二〇・四キロ)
5 金沢市柳町一一三番地先から敦賀市大字津内字白金町一一番地の一先まで(一三七・四キロ)
6 滋賀県坂田郡米原町大字米原二三三番地先から彦根市原町(彦根インターチエンジ)先まで(七・六キロ)
7 四日市市浜田先から亀山市御幸町島田二七九番地の六先まで(二三キロ)
8 滋賀県栗太郡栗東町上鈎字大将軍九六番地の一先から同県同郡同町先まで(一・四キロ)
9 京都市下京区烏丸下ル塩小路町先から同市伏見区下鳥羽(京都インターチエンジ)先まで(四・七キロ)
10 大阪市天王寺区堀越町先から同市東淀川区十三西之町二丁目二四番地先まで(九・四二キロ)
11 大阪市北区梅田町先から同市福島区上福島中一丁目九一番地先まで(〇・四キロ)の区間については、この申請を却下することが適当である。
理 由
日本急行バス株式会社は、申請区間の免許を得て、(一)名古屋-神戸間(二一二・五キロ)特急一日一〇回、(二)茨木-神戸間(四〇・五キロ)特急一日二回、(三)名古屋-大阪間(往一九四・三キロ、復一九二・七キロ)特急一日二九・五回、(四)名古屋-栗東間(一一八・五キロ)特急一日二・五回、(五)栗東-大阪間(往七五・八キロ、復七四・二キロ)特急一日四回、(六)名古屋-京都間(一五三・六キロ)急行一日二〇回(七)名古屋-栗東間(一一八・五キロ)急行一日二回、(八)栗東-京都間(三五・一キロ)急行一日六回、(九)名古屋-神戸間(二一二・五キロ)一日九・五回、(一〇)茨木-神戸間(四〇・五キロ)一日〇・五回、(一一)栗東-神戸間(九四キロ)一日一・五回、(一二)名古屋-栗東間(一一八・五キロ)一日一回、
日本国有鉄道は、申請区間の許可を得て、(一)名古屋-小牧-京都間(一六二・八キロ)一日一〇回、(二)名古屋-一宮-京都間(一五一・七キロ)一日二二回、(三)名古屋-小牧-天王寺間(二一〇・八キロ)一日二〇回、(四)名古屋-一宮-天王寺間(一九九・七キロ)一日四四回、(五)名古屋-一宮-神戸間(二一三・六キロ)一日一五回、(六)多治見-一宮-京都間(一八七・二キロ)一日二回、(七)多治見-一宮-天王寺間(二三五・二キロ)一日二回、(八)岐阜-京都間(一三八キロ)一日七回、(九)岐阜-天王寺間(一八六キロ)一日九回、(一〇)金沢-一宮-名古屋間(二六八・六キロ)一日四回、(一一)金沢-天王寺間(三二三・九キロ)一日五回、(一二)四日市-京都間(一一三・七キロ)一日一三回、(一三)亀山-京都間(九〇・七キロ)一日一二回、(一四)京都-天王寺間(五七・四キロ)一日二五回、(一五)京都-神戸間(七一・三キロ)一日一五回のバス運行を行なうため、それぞれ本申請に及んだものである。
これら申請事案について検討するに、沿線既存事業者に加えて全国バス事業者の共同出資による資本金三〇〇、〇〇〇千円の会社である日本急行バス株式会社は、沿線出資各社の既免許路線を基盤として、また、日本国有鉄道は、既設路線等を利用して、それぞれ名神間の高速自動車国道の開通を機会に、本高速自動車国道を利用して、名神間の主要都市相互間及び地方都市と名神間の主要都市相互間を結び長距離バスを運行して効果的なサービスを利用客に提供して、その利便を図ろうとするものである。
名神間については、沿線バス事業の分野が錯綜している現状であり、また、本高速自動車国道上を運行するバスと各沿線事業者の在来バスとの接続の円滑化が必要であり、さらに、本高速自動車国道上のバス運行は、我が国においては、画期的なものであるので、交通許容量、安全性等を考慮すれば、本高速自動車国道上に多数の事業者によるバス運行を行なわせることは、適当でないと思われる。したがつて、この事業を担当させるには適切な民営事業者二者程度をして、過当、かつ、不経済な競争を避け、公正なる競争を行なわせるとともに、また、一方において、この区間の輸送の重要性にかんがみ、日本国有鉄道をして高速自動車国道上のバス事業を行なわせることが適当であると考えられる。
したがつて、さしあたり、
一、日本急行バス株式会社申請の(一)神戸-名古屋間、(三)大阪-名古屋間及び(九)神戸-名古屋間及び日本国有鉄道申請の(四)名古屋-一宮-天王寺間及び名古屋-一宮-神戸間については、本高速自動車国道上のバス運行についての高速性、長距離性、快適性等からみて、既設交通機関からの転移と沿線開発に伴う誘発量が相当期待できるものと思われるので、本高速自動車国道上にバス運行を開始させることは、適当であると認められる。
しかしながら、これらの運行系統に係る申請区間のうちには、道路事情に支障があるものがあるので、乗入れ不能路線を削除し、輸送需要に応じ、調整の上、免許又は許可することが適当であると考えられる。
二、日本急行バス株式会社申請の(六)京都-名古屋間及び日本国有鉄道申請の(一)名古屋-小牧-京都間、(二)名古屋-一宮-京都間、(三)名古屋-小牧-天王寺間、(六)多治見-一宮-京都間、(七)多治見-一宮-天王寺間、(八)岐阜-京都間、(九)岐阜-天王寺間については、前記一の輸送力を投入した場合は、輸送需要は十分まかなわれることとなり、本運行系統の設定は緊要性に乏しいものと認められ、また、名古屋、京都、大阪及び岐阜市内を起終点とするものについては、市内の道路事情の点から、小牧インターチエンジを経由して名古屋市内に乗入れるものについては、小牧-一宮間の道路未完成の点から申請の趣旨を達成できないので、現状においては、本申請区間におけるバス運行を開始させることは適当でないものと認められる。
三、日本急行バス株式会社申請の(二)神戸-茨木間、(四)栗東-名古屋間、(五)大阪-栗東間、(七)栗東-名古屋間、(八)京都-栗東間、(一〇)神戸-茨木間、(一一)神戸-栗東間、(一二)栗東-名古屋間及び日本国有鉄道申請の(一四)京都-天王寺間、(一五)京都-神戸間については、いずれも前記一の輸送力を投入した場合は、輸送需要は十分まかなわれることとなり、本運行系統の設定は緊要性に乏しいものと認められ、また、乗入れる名古屋、京都及び大阪市内の道路事情を考慮すれば、申請の趣旨を達成できないので、現状においては、本申請区間におけるバス運行を開始させることは適当でないものと認められる。
四、日本国有鉄道申請の(一〇)金沢-一宮-名古屋間、(一一)金沢-天王寺間については、北陸地方と名古屋及び大阪を結び、逐年増加する商用客、観光客等の交流に対応して、長距離急行バスを運行してその利便増進を図ろうとするものである。
しかしながら、これらの申請は既設交通機関と比較して、格別優位性も認められないので、本運行系統の設定は緊要性に乏しく、かつ、本申請計画は、いずれも名古屋及び大阪市内に乗入れることを主たる目的とするものであるが、これら両市内の道路事情を考慮すれば、申請の趣旨を達成することが困難と思われるので、本申請区間におけるバス運行を開始させることは適当でないものと認められる。
五、日本国有鉄道申請の(一二)四日市-京都間、(一三)亀山-京都間については、四日市又は亀山と京都を結び、京都市内に乗入れることを主たる目的とするものであるが、既設交通機関の輸送状況からみて、おおむね輸送需要はまかなわれているものと考えられるので、本運行系統の設定は緊要性に乏しく、また、京都市内の道路事情を考慮すれば、申請の趣旨を達成できないので、現状においては、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、適当でないものと認められる。
よつて、日本急行バス株式会社の(一)神戸-名古屋間、(三)大阪-名古屋間及び(九)神戸-名古屋間の申請及び日本国有鉄道の(四)名古屋-一宮-天王寺間及び(五)名古屋-一宮-神戸間の申請は、道路運送法第六条第一項に規定する免許基準各号に適合するが、前記以外の両者の申請は、いずれも免許基準第一号及び第五号に適合しないものと認められる。
なお、(一)日本急行バス株式会社については、行政措置を行なうにあたり、名神間の高速自動車国道上のバス運行の安全かつ円滑な遂行を図り、沿線事業者との協力体制を強化するため、名阪神の地元事業者をその主軸として参加させる等企業体の充実を図るよう適切な指導をすることが望ましい。(二)日本国有鉄道については、行政措置を行なうにあたり、その性格にかんがみ、他の民営事業者との円滑な協調連けいを図るよう適切な指導をすることが望ましい。(三)近畿日本鉄道株式会社、名神高速自動車株式会社及び関西高速自動車株式会社の申請については、沿線交通機関との円滑な連絡運輸と高速自動車国道上の安全運行の確保の見地から、名神間の地元既存事業者をその主軸として参加させたものに、本高速自動車国道上のバス事業を担当させることが望ましいので、この趣旨に沿う申請者間の調整等の今後の推移をみて、さらに、検討のうえ、おつて答申する。
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近鉄、関西高速自動車がらみが何やらややこしいことが書いてある。当時(S40.3.17衆議院運輸委員会)の国会議事録(下記)を見ると余計に訳がわからなくなるw
関西高速自動車株式会社のものだけ、翌年に別途答申が出ている。
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運審第十一号
昭和四十年二月二日 運輸審議会会長 谷村唯一郎
運輸大臣 松浦周太郎殿
答申書
関西高速自動車株式会社の自動車運送事業の免許申請について
昭三九第五〇三八号
昭和三十九年六月十二日付け自旅第二六四号をもつて諮問された右の事案は、昭和三十九年七月十、十一、十三、十四、十五日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
関西高速自動車株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請のうち
1 尼崎市尾浜(尼崎インターチエンジ)先から滋賀県栗田郡栗東町大字安養寺(栗東インターチエンジ)先まで(七一・五キロ)
2 西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先から尼崎市尾浜(尼崎インターチエンジ)先まで(七・三キロ)
3 滋賀県栗田郡栗東町大字安養寺(栗東インターチエンジ)先から一宮市丹陽町(一宮インターチエンジ)先まで(一〇二・九キロ)
4 西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先から神戸市葺合区浜辺通七丁目三番地の三先まで(一八・二キロ)
の区間についてはこの事業を免許し、
1 一宮市丹陽町大字三ツ井字六反農(一宮インターチエンジ)先から小牧市大字村中(小牧インターチエンジ)先まで(八・六キロ)
2 西宮市今津水波町(西宮インターチエンジ)先から尼崎市常盤町一五番地先まで(九キロ)
3 西宮市和上町二一番地の二先から同市田中町一番地先まで(〇・一キロ)
4 堺市三国ケ丘御幸通六三番地先から尼崎市道意町七丁目四番地先まで(二六・七キロ)
5 京都市中京区下本能寺前町五〇〇番地先から同市南区上鳥羽火打形町一一番地の一(京都南インターチエンジ)先まで(八・五キロ)
6 一宮市丹陽町大字三ツ井字六反農(一宮インターチエンジ)先から名古屋市中区神楽町二丁目一五番地先まで(一六・二キロ)
の区間についてはこの申請を却下することが適当である。
理由
関西高速自動車株式会社は申請区間の免許を得て、(一)神戸-京都間(七八キロ)一日一五回、(二)堺-京都間(八二・二キロ)一日一〇回、(三)大阪-京都間(六四・三キロ)一日一〇回、(四)尼崎-栗東間(七一・五キロ)一日一四回、(五)神戸-名古屋間(二一六・五キロ)一日一四回、(六)神戸-栗東間(九七・四キロ)一日一回、(七)神戸-尼崎間(二五・九キロ)一日一回、(八)八日市-名古屋間(九五・四キロ)一日一回、(九)堺-名古屋間(二二二・二キロ)一日一六回、(一〇)京都-名古屋間(一五七キロ)一日十八回、(一一)京都-彦根間(八二・八キロ)一日一回、(一二)京都-八日市間(六一・六キロ)一日一回、(一三)京都-栗東間(三七・九キロ)一日一回、(一四)栗東-名古屋間(一一九・一キロ
)一日一回、(一五)彦根-名古屋間(七四・二キロ)一日一回、(一六)大垣-名古屋間(三六キロ)一日一回、(一七)大阪-名古屋間(二〇四・三キロ)一日八回、(一八)尼崎-小牧間(一八三キロ)一日一六回のバス運行を行なうため、本申請に及んだものである。
申請者は沿線既存事業者の共同出資による資本金一〇〇、〇〇〇千円の会社であり、出資各社の既免許路線を基盤として、名神高速自動車国道を利用して、名神間の主要都市相互間、国道上の主要インターチエンジと名神間の主要都市相互間及び主要インターチエンジ相互間を結び、長距離バスを運行して効果的なサービスを利用客に提供して、その利便を図ろうとするものである。
名神高速自動車国道上のバス運行についてはすでに日本国有鉄道及び日本急行バス株式会社の二者が運行しているが、本高速自動車国道上のバス運行は我が国においては画期的なものであるので、交通許容量、安全性等を考慮して多数の事業者によるバス運行は適当でないと思われ、適切な事業者三者程度をして、適当、かつ、不経済な競争を避け、公正なる競争を行なわせることが適当であると考えられる。申請者は名神間の地元既存事業者をその主軸として参加させ、かつ、資本金を三〇〇、〇〇〇千円に増加するべく関係者間に協定を締結しているので、日本急行バス株式会社及び日本国有鉄道の名神高速自動車国道事業案に関する当審議会答申の要望にこたえる適切な事業者であり、沿線交通機関との円滑な連絡運輸と高速自動車国道上の安全運行の確保の見地から本高速自動車国道上における事業経営は既に運行を開始している日本国有鉄道と日本急行バス株式会社に加えて関西高速自動車株式会社に免許することが適当であると考えられる。
したがつて、
一 申請者の(五)神戸-名古屋間、(九)堺-名古屋間及び(一七)大阪-名古屋間の申請については本高速自動車国道上のバス運行についての高速性、長距離性、快適性等からみて、既設交通機関からの転移と沿線開発に伴う誘発量が相当期待できるものと思われるので、本高速自動車国道上にバス運行を開始させることは適当であると認められる。
しかしながら、これらの運行系統にかかる申請区間のうちには道路事情に支障があるものがあるので、乗入れ不能路線を削除し、輸送需要に応じ、調整の上、免許することが適当であると考えられる。
二 申請者の(一)神戸-京都間、(二)堺-京都間、(三)大阪-京都間、(四)尼崎-栗東間、(六)神戸-栗東間、(七)神戸-尼崎間、(八)八日市-名古屋間、(一〇)京都-名古屋間、(一一)京都-彦根間、(一二)京都-八日市間、(一三)京都-栗東間、(一四)栗東-名古屋間、(一五)彦根-名古屋間、(一六)大垣-名古屋間及び(一八)尼崎-小牧間の申請については前記一の輸送力を投入した場合は輸送需要は十分まかなわれることとなり、本運行系統の設定は緊要性に乏しいものと認められ、また、大阪、京都及び名古屋を起終点とするものについては市内の道路事情の点から、小牧インターチエンジに至るものについては小牧-一宮間の道路未完成の点から申請の趣旨を達成できないので、現状においては本申請区間におけるバス運行を開始させることは適当でないものと認められる。
よつて、関西高速自動車株式会社の(五)神戸-名古屋間、(九)堺-名古屋間及び(一七)大阪-名古屋間の申請は道路運送法第六条第一項に規定する免許基準各号に適合するが、前記以外の申請はいずれも免許基準第一号及び第五号に適合しないものと認められる。
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運審第五十六号
運輸大臣 松浦周太郎殿
答 申 書
近江鉄道株式会社の自動車運送事業の免許申請について
昭三九第五〇三一号
昭三九第五〇四九号
昭和三十九年六月
日付け自旅第
号をもつて諮問された右の事案は、昭和三十九年七月十、十一、十三、十四、十五日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
近江鉄道株式会社の次の区間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
1 一宮市丹陽町大字九日市場小字平九八番地先から豊中市大字島田四七番地先まで(一六九・三キロ)
2 一宮市丹陽町大字九日市場小字平九八番地先から同市同町大字九日市場小字平九八番地先まで(一・八キロ)
3 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の一〇先から同県同郡同町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の一〇先まで(〇・六キロ)
4 彦根市原町東代三九番地の二先から同市同町東代三九番地の二先まで(一・二キロ)
5 八日市市大森町字宝積二一六六番地先から同市同町字宝積二一六六番地先まで(〇・八キロ)
6 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・八キロ)
7 京都市東山区大字石畑三六番地先から同市同区大字石畑三六番地先まで(一・二キロ)
8 茨木市大字郡字奈良屋七九七番地先から同市大字郡奈良屋七九七番地先まで(〇・八キロ)
9 豊中市大字島田四七番地先から同市大字島田四七番地先まで(一・六キロ)
10 一宮市丹陽町大字九日市場小字平九八番地先から名古屋市中村区黄金通り七丁目一四番地先まで(一九・四キロ)
11 福井市日の出町無番地先から滋賀県西伊香郡浅井村大字塩津浜小字上関屋一四七〇番地先まで(七六・六キロ)
12 彦根市北組町八二番地先から同市原町東代三九番地の二先まで(二・五キロ)
13 四日市市浜田四ツ谷町無番地先から滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(七八・二キロ)
14 小浜市伏原無番地先から滋賀県高島郡今津町大字弘川三四七番地先まで(三二・三キロ)
15 滋賀県高島郡今津町大字今津字沢一六〇二番地先から大津市御蔵町(官)一三番地先まで(五一・三キロ)
16 大津市湊町一四番地先から京都市東山区大字小山字石畑三六番地先まで(四・五五キロ)
17 京都市東山区大字小山字石畑三六番地先から同市南区東九条西明田町三四番地先まで(一〇・二キロ)
18 豊中市大字島田四七番地先から大阪市城東区古市大通り五丁目三六番地の三先まで(一五・九キロ)
19 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の一〇先から同県同郡同町大字関ケ原二六三九番地先まで(〇・八キロ)
20 滋賀県坂田郡山東町大字間田一六三番地の二先から同県同郡同町大字間田六六四番地の二先まで(〇・七キロ)
21 大垣市郭町三丁目五六番地先から同市浅草町大字池田五五八番地の三先まで(五・六キロ)
22 大垣市阿原町字江東四七六番地の七先から同市同町字江東四三三番地先まで(〇・四五キロ)
23 大垣市浅草町大字池田五五八番地の三先から同市阿原町字江東七一番地の七先まで(〇・六キロ)
24 大垣市阿原町字江東四三三番地先から岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字六反田二八八五番地の二先まで(一四・二五キロ)
25 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九三七番地の一五先から同県同郡同町大字関ケ原字六反田二八八五番地の二先まで(〇・三キロ)
26 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九三七番地の一五先から同県同郡同町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の一三先まで(〇・四五キロ)
27 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の七七先から同県同郡同町大字関ケ原字六反田二八八二番地先まで(〇・五五キロ)
28 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の七七先から同県同郡同町大字関ケ原字皆田二七八八番地の六先まで(〇・二五キロ)
29 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の七七先から同県同郡同町大字関ケ原字東中野二九三七番地の一五先まで(〇・一キロ)
30 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原字東中野二九〇〇番地の一三先から彦根市原町字宮下三〇三番地の七先まで(二三・八キロ)
31 彦根市原町字平野四六七番地の一先から同市同町字一ツ松四〇三番地先まで(〇・四キロ)
32 彦根市原町字平野四六七番地の一先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・四キロ)
33 彦根市原町字一ツ松四〇三番地先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・一五キロ)
34 彦根市原町字一ツ松四〇三番地先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・一五キロ)
35 彦根市原町字一ツ松四〇三番地先から同市同町字一ッ松三七三番地先まで(〇・一キロ)
36 彦根市原町字平野七一四番地先から同市同町字平野七五六番地先まで(〇・一キロ)
37 彦根市原町字一ツ松三七三番地先から同市同町字平野七五六番地先まで(〇・一五キロ)
38 彦根市原町字一ツ松三七三番地先から同市同町字東代四六番地の一先まで(〇・四キロ)
39 彦根市原町字平野七五六番地先から同市同町字平野一九六番地先まで(〇・一五キロ)
40 彦根市原町字平野一九六番地先から同市同町字東代四六番地の一先まで(〇・三五キロ)
41 彦根市原町字平野一九六番地先から同市正法寺町字杉ケ谷二八六番地の一先まで(〇・五五キロ)
42 彦根市原町字東代四六番地の一先から同市同町字宮下三〇三番地の七先まで(〇・三五キロ)
43 彦根市原町字東代四六番地の一先から同市同町字東代二三番地先まで(〇・三キロ)
44 彦根市原町字東代二三番地先から同市同町字東代二四番地の一まで(〇・一キロ)
45 彦根市原町字東代二三番地先から同市同町字宮下三〇三番地の七先まで(〇・一キロ)
46 彦根市原町字東代二四番地の一先から八日市市中小路町五二七番地先まで(一八・四五キロ)
47 八日市市中小路町五八二番地先から同市同町五八〇番地先まで(〇・一キロ)
48 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五八〇番地先まで(〇・〇五キロ)
49 八日市市中小路町五八二番地先から同市妙法寺町七六〇番地先まで(〇・一キロ)
50 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一七八番地の六先まで(〇・三五キロ)
51 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二キロ)
52 八日市市中小路町五八〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二五キロ)
53 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五二七番地先まで(〇・三キロ)
54 八日市市大森町二一六六番地先から同市同町一九六九番地先まで(〇・二五キロ)
55 八日市市大森町一九六九番地先から同市同町二一七三番地の二先まで(〇・二キロ)
56 八日市市大森町一九六九番地先から同市中小路町五二三番地先まで(〇・二五キロ)
57 八日市市大森町二一七三番地の二先から滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(二三・五五キロ)
58 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字小野字中柿添六三五番地の一先まで(〇・二キロ)
59 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字安養寺字上管井三〇〇番地先まで(〇・二キロ)
60 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・五キロ)
61 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の八先まで(〇・二五キロ)
62 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(〇・五キロ)
63 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字安養寺字毛刈二〇九番地先まで(〇・一五キロ)
64 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から大津市松本本宮町先まで(一六・一キロ)
65 大津市松本本宮町先から同市朝日ケ丘町七三五番地の二先まで(〇・六キロ)
66 大津市松本本宮町先から同市朝日ケ丘町七三六番地先まで(〇・六キロ)
67 大津市朝日ケ丘町七三五番地の二先から京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先まで(二・七五キロ)
68 京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先から同市伏見区竹田中殿町六三番地先まで(九・九五キロ)
69 京都市伏見区竹田青池町一六番地の一先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・七キロ)
70 京都市伏見区竹田中殿町六三番地先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・八五キロ)
71 京都市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先から同市下京区烏丸東塩小路南側七二一番地先まで(五・六五キロ)
理 由
近江鉄道株式会社は、申請区間の免許を得て既免許路線を延長し、(一)福井駅-大阪車庫間(二四六・六キロ)一日一五回、(二)名古屋黄金駅-大阪車庫間(二〇九・一キロ)一日三〇回、(三)近江長浜-京都車庫間(九三・四キロ)一日一三回、(四)福井駅-名古屋黄金駅間(一九五・七キロ)一日六回、(五)小浜駅-名古屋黄金駅間(一八一・二キロ)一日三回、(六)近江木の本-大阪車庫間(一六一・二キロ)一日一五回、(七)小浜駅-大阪車庫間(一五三・三キロ)一日一〇回、(八)亀山-大阪車庫間(一三八・四キロ)一日一四回、(九)彦根駅-京都車庫間(八〇・四キロ)一日一五回、(一〇)国鉄四日市駅-京都車庫間(一〇九・一キロ)一日一五回、(一一)名古屋黄金駅-京都車庫間(一五七・四キロ)一日三〇回、(一二)近江木の本-名古屋黄金駅間(九二・八キロ)一日一一回、(一三)大垣駅-京都駅間(往一二八・二五キロ、復一二四・八キロ)一日三回、(一四)彦根駅-大垣駅間(往四八・一キロ、復四九・四五キロ)一日三回のバス運行を行なうため、本申請に及んだものである。
申請者は、名神間の高速自動車国道の開通を機会に本高速自動車国道を利用し、名古屋と京都又は大阪との相互間、地方都市と名古屋、京都又は大阪との相互間、地方都市相互間を結び、合理的な運行系統を設定して、沿線地区住民の利便増進を図ろうとするものである。
(二)名古屋黄金駅-大阪車庫間、(二)名古屋黄金駅-京都車庫間及び(一三)大垣駅-京都間の申請については、沿線バス事業の分野が錯綜しており、また、本高速自動車国道上を運行するバスと各沿線事業者の在来バスとの接続の円滑化を必要とするので、申請区間における一部の輸送分野を持つにすぎないバス事業者にこの事業を担当させることは適当でないと考えられる。
したがつて、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、適切なものとは認められない。
(一)福井駅-大阪車庫間の申請については、既設交通機関と比較して格別優位性も認められないので、本運行系統の設定は緊要性に乏しく、かつ、本申請計画は、大阪市内に乗入れることを目的とするものであるが、同市内の道路事情を考慮すれば、申請の趣旨を達成することが困難と思われるので、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、適当でないものと認められる。
(三)近江長浜-京都車庫間、(四)福井駅-名古屋黄金駅間、(五)小浜駅-名古屋黄金駅間、(六)近江木の本-大阪車庫間、(七)小浜駅-大阪車庫間、(八)亀山-大阪車庫間、(九)彦根駅-京都車庫間、(一〇)国鉄四日市駅-京都車庫間、(一二)近江木の本-名古屋黄金駅間の申請については、いずれも地方都市と名古屋、京都又は大阪を結び、三市内に乗入れることを主たる目的とするものであるが、既設交通機関の輸送状況からみて、おおむねその輸送需要はまかなわれているものと考えられるので、本運行系統の設定は緊要性に乏しいものと認められ、また、前記三市内の道路事情を考慮すれば申請の趣旨を達成できないので、現状においては、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、適当でないものと認められる。
(一四)彦根駅-大垣駅間の申請については、既設系統の輸送状況からみて、本申請区間に、さらに、輸送力を投入するほどの輸送需要が期待できないので、現状においては、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、緊要性に乏しいものと認められる。
よつて、近江鉄道株式会社の(一四)彦根駅-大垣間の申請は、道路運送法第六条第一項に規定する免許基準第一号に適合せず、また、前記以外の申請は、いずれも免許基準第一号及び第五号に適合しないものと認められる。
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運審第五十七号
運輸大臣 松浦周太郎殿
答 申 書
北陸急行バス株式会社の自動車運送事業の免許申請について
昭三九第五〇三六号
昭三九第五〇三七号
昭和三十九年六月十二日付け自旅第二六四号をもつて、諮問された右の事案は、昭和三十九年七月十、十一、十三、十四、十五日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
北陸急行バス株式会社の次の区間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
1 金沢市木の新保七番丁二番地の一先から大阪市東区内本町二丁目四九番地先まで(三一八キロ)
2 彦根市原町(彦根インターチエンジ)先から名古屋市中村区笹島町一丁目二二三番地先まで(八五・八キロ)
3 加賀市黒瀬町ヲ一六七番地先から福井市佐佳枝中町五一番地先まで(四〇・七キロ)
4 金沢市木の新保七番丁二番地の一先から敦賀市疋田二八号(国道分岐点)先まで(一四七・一キロ)
5 敦賀市疋田二八号(国道分岐点)先から大津市朝日ヶ丘町(大津サービス・エリヤ)先まで(八一・二キロ)
6 大津市朝日ヶ丘町(大津サービス・エリヤ)先から大阪市東区内本町二丁目四九番地先まで(六一・二キロ)
理 由
申請者は、申請区間の免許を得て、金沢-国道経由-大阪間(三一八キロ)及び金沢-#原温泉経由-大阪間(三二四・八キロ)一日各三回(彦根-大阪間の旅客の相互乗降は行なわない。)、金沢-国道経由-名古屋間(二八〇・三キロ)及び金沢-#原温泉経由-名古屋間(二八七・一キロ)一日各三回(彦根-名古屋間の旅客の相互乗降は行なわない。)、金沢-#原温泉-大阪間(二八九・五キロ)一日四回(大阪-大津サービス・エリヤ間の旅客の相互乗降は行なわない。)のバスを運行しようとして、本申請に及んだものである。
申請者は、名神間の高速自動車国道の開通を機会に、沿線既存事業者である北陸鉄道株式会社、京福電気鉄道株式会社、福井鉄道株式会社、福井県乗合自動車株式会社、京阪自動車株式会社、名古屋鉄道株式会社及び江若鉄道株式会社の共同出資による、資本金三七、五〇〇千円の会社で、出資各社と運輸協定を締結して、本高速自動車国道を利用して、北陸地方と大阪及び名古屋を結び、逐年増加する商用客、観光客等の交流に対応して、長距離急行バスを運行して、その利便増進を図ろうとするものである。
しかしながら、これらの申請は既設交通機関と比較して、格別優位性を認められないので、本運行系統の設定は緊要性に乏しく、かつ、本申請計画は、いずれも大阪及び名古屋市内に乗入れることを主たる目的とするものであるが、これら両市内の道路事情を考慮すれば、申請の趣旨を達成することが困難と思われるので、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、適当でないものと認められる。
よつて、北陸急行バス株式会社の申請は、道路運送法第六条第一項に規定する免許基準第一号及び第五号に適合しないものと認められる。
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運審第五十八号
運輸大臣 松浦周太郎殿
答 申 書
近江鉄道株式会社、京阪自動車株式会社、名古屋近鉄バス株式会社、江若鉄道株式会社、滋賀交通株式会社及び三重交通株式会社の自動車運送事業の免許申請について
昭三九第五〇三三号から
昭三九第五〇三五号まで
昭三九第五〇三九号
昭三九第五〇四一号
昭三九第五〇四二号
昭三九第五〇四四号から
昭三九第五〇四八号まで
昭和三十九年六月
日付け自旅第
号をもつて諮問された右の事案は、昭和三十九年七月十、十一、十三、十四、十五日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
近江鉄道株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請のうち、
1 彦根市原町字平野四六七番地の一先から同市同町字一ッ松四〇三番地先まで(〇・四キロ)
2 彦根市原町字平野四六七番地の一先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・四キロ)
3 彦根市原町字一ッ松四〇三番地先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・一五キロ)
4 彦根市原町字一ッ松四〇三番地先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・一五キロ)
5 彦根市原町字一ッ松四〇三番地先から同市同町字一ッ松三七三番地先まで(〇・一キロ)
6 彦根市原町字一ッ松三七三番地先から同市同町字東代四六番地の一先まで(〇・四キロ)
7 彦根市原町字東代四六番地の一先から同市同町字東代二三番地先まで(〇・三キロ)
8 彦根市原町字東代二三番地先から同市同町字東代二四番地の一先まで(〇・一キロ)
9 彦根市原町字平野七一四番地先から同市同町字平野七五六番地先まで(〇・一キロ)
10 彦根市原町字平野七五六番地先から同市同町字平野一九六番地先まで(〇・一五キロ)
11 彦根市原町字平野一九六番地先から同市正法寺町字杉ヶ谷二八六番地の一先まで(〇・五五キロ)
12 彦根市原町字東代二四番地の一先から八日市市中小路町五二七番地先まで(一八・四五キロ)
13 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五八二番地先まで(〇・一キロ)
14 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五八〇番地先まで(〇・〇五キロ)
15 八日市市中小路町五八二番地先から同市妙法寺町七六〇番地先まで(〇・一キロ)
16 八日市市中小路町五八〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二五キロ)
17 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五二七番地先まで(〇・三キロ)
18 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二キロ)
19 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一七八番地の六先まで(〇・三五キロ)
20 八日市市大森町二一六六番地先から同市同町一九六九番地先まで(〇・二五キロ)
21 八日市市大森町一九六九番地先から同市同町二一七三番地の二先まで(〇・二キロ)
22 八日市市大森町一九六九番地先から同市中小路町五二三番地先まで(〇・二五キロ)
23 八日市市大森町二一七三番地の二先から滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(二三・五五キロ)
24 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字小野字中柿添六三五番地の一先まで(〇・二キロ)
25 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字安養寺字上管井三〇〇番地先まで(〇・二キロ)
26 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・五キロ)
27 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の八先まで(〇・二五キロ)
28 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(〇・五キロ)
29 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字安養寺字毛刈二〇九番地先まで(〇・一五キロ)
30 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から大津市松本本宮町先まで(一六・一キロ)
31 大津市松本本宮町先から同市同町先まで(〇・三五キロ)
32 大津市松本本宮町先から同市同町先まで(〇・三五キロ)
33 大津市松本本宮町先から同市同町先まで(〇・二キロ)
34 大津市松本本宮町先から同市同町先まで(〇・一キロ)
35 大津市松本本宮町先から同市同町五四三番地先まで(一・二キロ)
の区間については、この事業を免許し、
1 八日市市中小路町七二六番地先から同市妙法寺町七二四番地の三先まで(〇・一五キロ)
2 八日市市妙法寺町七二四番地の三先から同市同町五九一番地先まで(〇・二キロ)
3 八日市市妙法寺町七二四番地の三先から同市同町七四四番地先まで(〇・二キロ)
4 八日市市妙法寺町五九一番地先から同市同町七四四番地先まで(〇・一キロ)
5 八日市市妙法寺町五九一番地先から同市同町七四四番地先まで(〇・一キロ)
6 八日市市妙法寺町五九一番地先から同市中小路町五八〇番地先まで(〇・一キロ)
7 八日市市妙法寺町七四四番地先から同市中小路町五八二番地先まで(〇・一キロ)
8 滋賀県甲賀郡土山町大字生里野四八五番地先から同県栗太郡栗東町大字手原字八反田一〇二番地の一先まで(三一・五五キロ)
9 滋賀県甲賀郡水口町大字水口二四九一番地先から同県同郡同町大字水口小字赤堀二四二八番地先まで(〇・二キロ)
10 滋賀県栗太郡栗東町大字手原字天神六八番地先から同県同郡同町大字安養寺字戌かい三二三番地先まで(〇・五五キロ)
11 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字戌かい三二三番地先から同県同郡同町大字安養寺字毛刈二〇九番地先まで(〇・六五キロ)
12 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字戌かい三二三番地先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・九キロ)
13 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から同県大津市松本本宮町先まで(一六・一キロ)
14 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三五番地の二先まで(〇・六キロ)
15 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三六番地先まで(〇・六キロ)
16 大津市朝日ヶ丘町七三五番地の二先から京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先まで(二・七五キロ)
17 京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先から同市伏見区竹田中殿町六三番地先まで(九・九五キロ)
18 京都市伏見区竹田青池町一六番地の一先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・七キロ)
19 京都市伏見区竹田中殿町六三番地先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・八五キロ)
20 京都市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先から同市下京区烏丸東塩小路南側七二一番地先まで(五・六五キロ)
21 滋賀県栗太郡栗東町大字手原字八反田一〇二番地の一先から同県同郡同町大字手原字八反田九九番地の一先まで(〇・二キロ)
22 滋賀県栗太郡栗東町大字手原字八反田九九番地の一先から同県同郡同町大字手原字天神六八番地先まで(〇・二五キロ)
23 滋賀県栗太郡栗東町大字大橋字八反田六〇〇番地の一先から同県同郡同町大字手原字天神六八番地先まで(〇・二五キロ)
24 八日市市中小路町七二六番地先から同市妙法寺町七二四番地の三先まで(〇・一五キロ)
25 八日市市妙法寺町七二四番地の三先から同市同町五九一番地先まで(〇・二キロ)
26 八日市市妙法寺町七二四番地の三先から同市同町七四四番地先まで(〇・二キロ)
27 八日市市妙法寺町五九一番地先から同市同町七四四番地先まで(〇・一キロ)
28 八日市市妙法寺町五九一番地先から同市同町七四四番地先まで(〇・一キロ)
29 八日市市妙法寺町五九一番地先から同市中小路町五八〇番地先まで(〇・一キロ)
30 八日市市妙法寺町七四四番地先から同市中小路町五八二番地先まで(〇・一キロ)
31 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五八〇番地先まで(〇・〇五キロ)
32 八日市市中小路町五八二番地先から同市妙法寺町七六〇番地先まで(〇・一キロ)
33 八日市市中小路町五八〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二五キロ)
34 八日市市大森町二一六六番地先から同市同町一九六九番地先まで(〇・二五キロ)
35 八日市市大森町一九六九番地先から同市同町二一七三番地の二先まで(〇・二キロ)
36 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一七八番地の六先まで(〇・三五キロ)
37 八日市市大森町二一七三番地の二先から滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(二三・五五キロ)
38 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(〇・五キロ)
39 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・五キロ)
40 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の八先まで(〇・二五キロ)
41 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字小野字中柿添六三五番地の一先まで(〇・二キロ)
42 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字安養寺字上管井三〇〇番地先まで(〇・二キロ)
43 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字安養寺字毛刈二〇九番地先まで(〇・一五キロ)
44 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から大津市松本本宮町先まで(一六・一キロ)
45 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三五番地の二先まで(〇・六キロ)
46 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三六番地先まで(〇・六キロ)
47 大津市朝日ヶ丘町七三五番地の二先から京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先まで(二・七五キロ)
48 京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先から同市伏見区竹田中殿町六三番地先まで(九・九五キロ)
49 京都市伏見区竹田青池町一六番地の一先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・七キロ)
50 京都市伏見区竹田中殿町六三番地先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・八五キロ)
51 京都市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先から同市下京区烏丸東塩小路南側七二一番地先まで(五・六五キロ)
52 滋賀県栗太郡栗東町大字大橋字上水田二九九番地の一先から同県同郡同町大字手原字天神六八番地先まで(〇・六五キロ)
53 滋賀県栗太郡栗東町大字大橋字辻ヶ町五六四番地の一先から同県同郡同町大字手原字天神六八番地先まで(〇・四五キロ)
54 滋賀県栗太郡栗東町大字手原字天神六八番地先から同県同郡同町大字安養寺字戌かい三二三番地先まで(〇・五五キロ)
55 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字戌かい三二三番地先から同県同郡同町大字安養寺字毛刈二〇九番地先まで(〇・六五キロ)
56 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字戌かい三二三番地先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・九キロ)
57 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から大津市松本本宮町先まで(一六・一キロ)
58 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三五番地の二先まで(〇・六キロ)
59 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三六番地先まで(〇・六キロ)
60 大津市朝日ヶ丘町七三五番地の二先から京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先まで(二・七五キロ)
61 京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先から同市伏見区竹田中殿町六三番地先まで(九・九五キロ)
62 京都市伏見区竹田中殿町六三番地先から茨木市大字郡七一四番地先まで(二四・一五キロ)
63 茨木市大字郡七一四番地先から同市大字郡七四五番地先まで(〇・一五キロ)
64 茨木市大字郡七一四番地先から同市大字郡七四五番地先まで(〇・五キロ)
65 茨木市大字郡七四五番地先から同市大字郡七五四番地先まで(〇・二キロ)
66 茨木市大字郡七五四番地先から同市大字郡七七七番地先まで(〇・二キロ)
67 茨木市大字郡七五四番地先から同市大字郡七一二番地先まで(〇・五キロ)
68 茨木市大字郡七一四番地先から豊中市大字島田四〇番地先まで(一二・七キロ)
69 豊中市大字島田四〇番地先から同市大字庄本二五番地の二先まで(〇・六五キロ)
70 豊中市大字庄内宝町一丁目四七番地の二先から同市大字島田三六番地先まで(一・三五キロ)
71 豊中市大字庄本二五番地の二先から大阪市城東区古市通り五丁目三六番地の三先まで(一六・一五キロ)
72 彦根市原町字平野四六七番地の一先から同市同町字一ッ松四〇三番地先まで(〇・四キロ)
73 彦根市原町字平野四六七番地の一先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・四キロ)
74 彦根市原町字一ッ松四〇三番地先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・一五キロ)
75 彦根市原町字一ッ松四〇三番地先から同市同町字平野七一四番地先まで(〇・一五キロ)
76 彦根市原町字一ッ松四〇三番地先から同市同町字一ッ松三七三番地先まで(〇・一キロ)
77 彦根市原町字一ッ松三七三番地先から同市同町字東代四六番地の一先まで(〇・四キロ)
78 彦根市原町字東代四六番地の一先から同市同町字東代二三番地先まで(〇・三キロ)
79 彦根市原町字東代二三番地先から同市同町字東代二四番地の一先まで(〇・一キロ)
80 彦根市原町字平根七一四番地先から同市同町七五六番地先まで(〇・一キロ)
81 彦根市原町七五六番地先から同市同町字平野一九六番地先まで(〇・一五キロ)
82 彦根市原町字平野一九六番地先から同市正法寺町字杉ヶ谷二八六番地の一先まで(〇・五五キロ)
83 彦根市原町字東代二四番地の一先から八日市市中小路町五二七番地先まで(一八・四五キロ)
84 八日市市妙法寺町七四四番地先から同市中小路町五八〇番地先まで(〇・〇五キロ)
85 八日市市妙法寺町七四四番地先から同市中小路町五八二番地先まで(〇・〇五キロ)
86 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五八〇番地先まで(〇・〇五キロ)
87 八日市市中小路町五八二番地先から同市妙法寺町七六〇番地先まで(〇・一キロ)
88 八日市市中小路町五八〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二五キロ)
89 八日市市中小路町五八〇番地先から同市同町五二七番地先まで(〇・三キロ)
90 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一六六番地先まで(〇・二キロ)
91 八日市市妙法寺町七六〇番地先から同市大森町二一七八番地の六先まで(〇・三五キロ)
92 八日市市大森町二一六六番地先から同市同町一九六九番地先まで(〇・二五キロ)
93 八日市市大森町一九六九番地先から同市同町二一七三番地の二先まで(〇・二キロ)
94 八日市市大森町一九六九番地先から同市中小路町五二三番地先まで(〇・二五キロ)
95 八日市市大森町二一七三番地の二先から滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(二三・五五キロ)
96 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字小野字中柿添六三五番地の一先まで(〇・二キロ)
97 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇六番地先から同県同郡同町大字安養寺字上管井三〇〇番地先まで(〇・二キロ)
98 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先まで(〇・五キロ)
99 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字中柿添六三五番地の一先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の八先まで(〇・二五キロ)
100 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字安養寺字毛刈二〇九番地先まで(〇・一五キロ)
101 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字上管井三〇〇番地先から同県同郡同町大字小野字佐瀬川三七一番地の二先まで(〇・五キロ)
102 滋賀県栗太郡栗東町大字小野字佐瀬川三七一番地の四先から大津市松本本宮町先まで(一六・一キロ)
103 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三五番地の二先まで(〇・六キロ)
104 大津市松本本宮町先から同市朝日ヶ丘町七三六番地先まで(〇・六キロ)
105 大津市朝日ヶ丘町七三五番地の二先から京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先まで(二・七五キロ)
106 京都市東山区小山一石畑町一四番地の一先から同市伏見区竹田中殿町六三番地先まで(九・九五キロ)
107 京都市伏見区竹田青池町一六番地の一先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・七キロ)
108 京都市伏見区竹田中殿町六三番地先から同市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先まで(〇・八五キロ)
109 京都市南区上鳥羽火打形町四一番地の一先から同市下京区烏丸東塩小路南側七二一番地先まで(五・六五キロ)
の区間においては、この申請を却下することが適当である。
京阪自動車株式会社の一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請のうち、
1 京都市東山区山科四宮音羽草田町七丁目三番地先から同市同区山科小山下ノ池町二四番地先まで(往一・四キロ、復一・五キロ)
2 京都市東山区山科小山下ノ池町二四番地先から八日市市中小路町字狐山五八二番地先まで(四七・六キロ)
3 八日市市中小路町字狐山五八二番地先から同市浜野町西旭一一八番地先まで(三・八五キロ)
4 大阪府三島郡三島町大字味舌下一一〇五番地の九先から京都市伏見区竹田田中殿町二〇番地先まで(往三二キロ、復三二・四キロ)
の区間については、この事業を免許し、
1 大阪府三島郡三島町大字味舌下一一〇五番地の九先から京都市東山区山科小山下ノ池町二四番地先まで(三九・五キロ)
2 八日市市中小路町字狐山五八二番地先から長浜市南呉服町三一九番地先まで(三八・七六キロ)
4 大津市大岩官有無番地先から同市松本本宮町三〇四番地先まで(一・五キロ)
5 滋賀県栗太郡栗東町大字安養寺字菅井三一〇番地先から近江八幡市正神町七番地先まで(往二〇・五三キロ、復二〇・五七キロ)
5 彦根市外町一六二番地先から同市松原町三〇二八番地先まで(一・九六キロ)
6 滋賀県高島郡今津町大字今津二一七番地先から小浜市清滝九二番地先まで(三三・二キロ)
の区間においては、この申請を却下することが適当である。
名古屋近鉄バス株式会社の名古屋市中区七本松町一丁目二六番地先から彦根市彦根町三七番地先まで(七九・八キロ)の間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
江若鉄道株式会社の大津市尾花川町無番地先から(着)大阪市東区京橋一丁目七番地先(発)大阪市東区京橋二丁目三五番地の七先まで(六六・六キロ)の間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
滋賀交通株式会社の次の区間における一般乘合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
1 滋賀県栗太郡栗東町大字手原字八反田一〇一番地先から京都市南区下鳥羽火打形町四一番地の一先まで(三一・四キロ)
2 京都市南区下鳥羽火打形町四一番地の一先から同市同区東九条上御陵町六七番地先まで(四・一キロ)
3 京都市南区東九条上御陵町六七番地先から同市同区東九条殿田町七〇番地先まで(〇・五キロ)
4 京都市南区東九条殿田町七〇番地先から同市同区西九条北之内町四二番地の二先まで(〇・五キロ)
三重交通株式会社の次の区間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
1 滋賀県栗太郡栗東町字手原砂入一七〇番地先から京都市南区下鳥羽火打形町先まで(三一・四三キロ)
2 京都市南区下鳥羽火打形町先から同市同区南田町二九番地先まで(三・〇八キロ)
3 京都市南区南田町二九番地先から同市下京区土橋町一九八番地先まで(一・四三キロ)
4 京都市下京区土橋町一九八番地先から同市同区東塩小路町八四一番地の一先まで(〇・五六キロ)
理 由
近江鉄道株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、(一)日野車庫-京都駅間(往六七・一キロ、復六六・八キロ)一日三回、水口新町-手原駅口間及び京都南-京都駅間はクローズド・ドアーとする。(二)水口駅-京都駅間(往五六・四キロ、復五六・一キロ)一日二回、水口新町-手原駅口間及び京都南-京都駅間は、クローズド。ドアーとする。(三)近江土山-京都駅間(往六八・八キロ、復六八・五キロ)一日五回、近江土山-手原駅口間及び京都南-京都駅間はクローズド・ドアーとする。(四)八日市駅-京都駅間(往六六・一キロ、復六四・四キロ)一日五回、(五)宮ケ浜(国民休暇村)-大阪車庫間(往一一六・〇五キロ、復一一七・九五キロ)一日七回、豊中インターチエンジ-大阪車庫間はクローズド・ドアーとする。(六)木の本地蔵-京都駅間(往一一三・〇五キロ、復一一〇・四五キロ)一日一〇回、京都南-京都駅間はクローズド・ドアーとする。(七)彦根駅-京都駅間(往八四・四五キロ、復八一・八五キロ)一日四回、京都南-京都駅間はクローズド・ドアーとする。(八)木の本地蔵-浜大津間(往九七・三五キロ)、復九五・一キロ)一日八回、(九)彦根駅-浜大津間(往六八・七五キロ、復六六・五キロ)一日二回、(一〇)八日市駅-浜大津間(往五〇・四キロ、復四九・〇五キロ)一日四回
京阪自動車株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、(一)天満橋-小浜間(往一四九・一五キロ、復一四八・八五キロ)一日五回、(二)天満橋-今津駅前間(往一一五・七五キロ、復一一五・四五キロ)一日五回、(三)天満橋-近江八幡間(往九五・二キロ、復九五・五キロ)一日七回、(四)天満橋-八日市間(往一〇二・五キロ、復一〇三・四キロ)一日八回、(五)天満橋-彦根港間(往一二三・六キロ、復一二五・五キロ)一日八回、(六)天満橋-長浜駅前間(往一三六キロ、復一三七・九キロ)一日八回、(七)京阪三条南口-近江八幡間(往四七・七キロ、復四八・二キロ)一日六回、(八)京阪三条南口-八日市間(往五五キロ、復五六・一キロ)一日六回、(九)京阪三条南口-彦根港間(往七六・一キロ、復七八・二キロ)一日六回、(一〇)京阪三条南口-長浜駅前間(往八八・五キロ、復九〇・六キロ)一日六回、(一一)京阪天満橋駅前-京阪三条南口間(往五五・四キロ、復五五・九キロ)一日一四回
名古屋近鉄バス株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、(一)名古屋(七本松)-彦根城前間(七九・九キロ)一日一五回、(二)名古屋(七本松)-大垣間(三八・四キロ)一日一回、(三)大垣-彦根城前間(四一・五キロ)一日一回、(四)名古屋(七本松)-養老公園間(五八・五キロ)一日一〇回、(五)名古屋(七本松)-長浜駅前間(八二・七キロ)一日五回、(六)名古屋(七本松)-揖斐駅前間(五九・五キロ)一日一五回
江若鉄道株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、今津駅前-天満橋間(一一九キロ)一日二回
滋賀交通株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、(一)櫟野-京都駅前間(七五・一キロ)一日六回、(二)寺庄六角-京都駅前間(六四・四キロ)一日六回
三重交通株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、宇治山田駅-京都駅前間(一四二・九キロ)一日一一回のバス運行を行なうため、それぞれ本申請に及んだものである。
これら申請事案の内容を検討するに、各申請者は、いずれも名神間の高速自動車国道の開通を機会に、それぞれの既設路線を基盤として、本高速自動車国道を利用し、地方都市と名古屋、京都又は大阪との相互間、地方都市相互間及び京都-大阪間を結び、合理的な運行系統を設定して、沿線地区住民の利便増進を図ろうとするものである。
一、近江鉄道株式会社申請の(一)日野車庫-京都間、(二)水口駅-京都間、(三)近江土山-京都駅間、(四)八日市駅-京都間、(五)宮ケ浜-大阪車庫間、(六)木の本地蔵-京都駅間及び(七)彦根駅-京都駅間
二、京阪自動車株式会社申請の(一)天満橋-小浜間、(二)天満橋-今津駅前間、(三)天満橋-近江八幡間、(四)天満橋-八日市間、(五)天満橋-彦根港間、(六)天満橋-長浜駅間、(七)京阪三条南口-近江八幡間、(九)京阪三条南口-彦根港間及び(一〇)京阪三条南口-長浜駅前間
三、名古屋近鉄バス株式会社申請の(一)名古屋(七本松)-彦根城間、(二)名古屋(七本松)-大垣間、(四)名古屋(七本松)-養老公園間、(五)名古屋(七本松)-長浜駅前間及び(六)名古屋(七本松)-揖斐駅前間
四、江若鉄道株式会社申請の今津駅前-天満橋間
五、滋賀交通株式会社申請の(一)櫟野-京都駅前間及び寺庄六角-京都駅前間及び
六、三重交通株式会社申請の宇治山田駅-京都駅間については、いずれも地方都市と名古屋、京都又は大阪を結び、これら三市内に乗入れることを主たる目的とするものであるが、既設交通機関の輸送状況からみて、おおむね輸送需要はまかなわれているものと考えられるので、本運行系統の設定は緊要性に乏しいものと認められ、また、前記三市内の道路事情を考慮すれば、申請の趣旨を達成できないので、現状においては、本申請区間におけるバス運行を開始させることは、適当でないものと認められる。
京阪自動車株式会社申請の(八)京阪三条南口-八日市間については、京都市内の道路事情に支障があり、また、既設系統の輸送状況からみて、本申請区間に新たに投入するほどの輸送需要が大きいものとは認められないが、申請者の現在本申請系統と起終点を同じくして、運行しているものを本高速自動車国道上に移し替えて運行させることは、直通旅客の利便を図ることとなるので、現行運行回数の内枠で、輸送需要に応じ、調整の上免許することが適当であると考えられる。
近江鉄道株式会社申請の(八)木の本地蔵-浜大津間、(九)彦根駅-浜大津間及び(一〇)八日市駅-浜大津間については、いずれも現行既設系統と起終点を同じくするものであつて、これらの輸送状況からみると、本申請どおり本高速自動車国道上にバスを運行させるほどの輸送需要は認められないが、直通旅客の利便を考慮すれば、利用度の高い(八)木の本地蔵-浜大津間の系統のみを免許することが適当であると考えられる。
名古屋近鉄バス株式会社申請の(三)大垣-彦根城前間については、既設系統の輸送状況からみて、本申請区間に、さらに、輸送力を投入するほどの輸送需要が期待できないので、現状においては、その緊要性に乏しいものと認められる。
京阪自動車株式会社申請の(一一)京阪天満橋駅前-京阪三条南口間については、京都及び大阪市内の道路事情を考慮すれば、申請者の現在本申請系統と起終点を同じくして運行しているものを、本高速自動車国道上に移し替えて運行させることは、直通旅客の利便を図ることとなるので、既設現行運行回数の内枠で、輸送需要に応じ、調整の上免許することが適当であると考えられる。
よつて、近江鉄道株式会社の(八)木の本地蔵-浜大津間の申請及び京阪自動車株式会社の(八)京阪三条南口-八日市間及び(一一)京阪天満橋駅前-京阪三条南口間の申請は、道路運送法第六条第一項の規定する免許基準各号に適合するが、名古屋近鉄バス株式会社の大垣-彦根城前間の申請は、免許基準第一号に適合せず、また、近江鉄道株式会社、京阪自動車株式会社及び名古屋近鉄バス株式会社の前記以外の申請並びに江若鉄道株式会社、滋賀交通株式会社及び三重交通株式会社の申請は、いずれも免許基準第一号及び第五号に適合しないものと認められる。
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運審第五十九号
運輸大臣 松浦周太郎殿
答 申 書
京阪自動車株式会社及び名古屋鉄道株式会社の自動車運送事業の免許申請について
昭三九第五〇四〇号
昭三九第五〇四三号
昭和三十九年六月十二日付け自旅第二六四号をもつて諮問された右の事案は、昭和三十九年七月十、十一、十三、十四、十五日東京都において公聴会を開催し、審議した結果、次のとおり答申する。
主 文
一、京阪自動車株式会社の次の区間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
1 京都市伏見区竹田田中殿町二〇番地先から名古屋市中区宝町三番地官有無番地先まで(往一四八・三キロ、復一四八・二キロ)
2 大津市松本本宮町三〇四番地先から同市牛颪石ケ谷官有無番地先まで(一・七キロ)
二、名古屋鉄道株式会社の次の区間における一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請は、却下することが適当である。
1 名古屋市西区藤ノ宮通り一丁目二二番地先から大津市坂本本町四二二〇番地先まで(一三七・一一キロ)
2 大津市坂本本町比叡山西尊院先から京都市左京区修学院尺羅ケ谷四明嶽三番地先まで(一・五キロ)
3 大津市山上町長等山七七七番地の二先から京都市左京区浄土寺石橋町九七番地の一先まで(七・二キロ)
4 京都市左京区浄土寺東田町五七番地の一先から同市下京区四条河原町東入ル真町六八番地先まで(五・一キロ)
5 京都市下京区四条河原町東入ル真町六八番地先から同市上京区千本通今出川南#町三六四番地の一先まで(五・四キロ)
6 京都市上京区千本通今出川南#町三六四番地の一先から同市北区金閣寺町一番地先まで(二・六キロ)
7 京都市北区衣笠北天神森町三三番地先から同市上京区千本通今出川南#町三六四番地の一先まで(一・七キロ)
8 京都市上京区千本通今出川南#町三六四番地の一先から同市下京区四条河原町東入ル真町六八番地先まで(五・三キロ)
9 京都市下京区四条河原町東入ル真町六八番地先から同市東山区清水寺四丁目一一六番地先まで(二・二キロ)
10 京都市東山区遊行前町五五一番地先から大津市松本本宮町三〇四番地先まで(三二・九キロ)
11 京都市左京区浄土寺東田町五七番地の一先から同市上京区出町今出川上ル青竜町二五九番地先まで(二キロ)
12 京都市北区金閣寺町一番地先から同市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町一〇番地先まで(一四・六キロ)
13 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町一〇番地先から同市同区烏丸通り七条入ル東境一九一番地の二先まで(一・六キロ)
理 由
京阪自動車株式会社は、申請区間の免許を得て既免許路線を延長し、バス(冷暖房付、リクライニングシート)四両をもつて、Aコース、名古屋テレビ塔前-一宮インターチエンジ-大津サービスエリヤ-四明嶽-銀閣寺-金閣寺-知恩院-清水寺-三十三間堂-京都駅前-京都インターチエンジ-大津サービスエリヤ-一宮インターチエンジ-名古屋テレビ塔前(三四九・七一キロ)、Bコース、名古屋テレビ塔前-一宮インターチエンジ-京都インターチエンジ-三十三間堂-清水寺-知恩院-二条城-嵐山-天竜寺-金閣寺-銀閣寺-京都駅前-京都インターチエンジ-一宮インターチエンジ-名古屋テレビ塔前(三五一・四キロ)月別一日一回~三回(ただし、比叡山ドライブウエイ凍結その他天候の事情によりAコース運行不能の場合は、Bコースを運行する。)
名古屋鉄道株式会社は、申請区間の免許を得て、既免許路線を延長し、バス(冷暖房付、リクライニングシート)四両をもつて、Aコース、名古屋駅前-四明嶽-延暦寺-銀閣寺-平安神宮-二条城-金閣寺-清水寺-名古屋駅前(三三四・九キロ)、Bコース、名古屋駅前-三十三間堂-清水寺-銀閣寺-平安神宮-二条城-金閣寺-竜安寺-嵐山-名古屋駅前(三四六・六キロ)、月別一日一回~三回(ただし比叡山ドライブウエイ凍結その他天候の事情によりAコース運行不能の場合は、Bコースを運行する。)の定期観光バスを運行しようとして、それぞれ本申請に及んだものである。
これら申請の内容を検討するに、両者の申請はいずれも名神間の高速自動車国道の開通を機会に名古屋地区及びその周辺の住民のため、名古屋から京都遊覧定期観光ルートを設定して、逐年増加する観光客に効果的なサービスと合理的な定期観光バスを提供して、その利便を図ろうとするものである。
しかしながらこれらは、いずれも京都市内の観光を目的とするものであるが、名古屋、京都両市内の道路事情に支障があり、また、京都市内観光客の輸送需要は、既設交通機関によりおおむねまかなわれていると思われるので、現状においては、本申請区間にバス運行を開始させることは適当でないものと認められる。
よつて、京阪自動車株式会社及び名古屋鉄道株式会社の申請は、道路運送法第六条第一項に規定する免許基準第一号及び第五号に適合しないものと認められる。
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