大阪の中津高架下建築に係る現状のまとめ(その1)
大阪の中津高架下といえば、「高架下建築のエルドラド」by大山顕さん と呼ばれた高架下マニア注目の地である。しかし、現在は橋の耐震補強を進めているところであり、訴訟もおきているようだ。
現状をまとめてみた。
そもそも「高架下建築のエルドラド」とは、デイリーポータルZの大山さんの記事で紹介されたもの。
http://portal.nifty.com/2008/07/11/b/
「大阪DEEP案内」でも紹介されている。
http://osakadeep.info/nakatsu-2/
http://osakadeep.info/nakatsu-3/
2012(平成24)年3月14日付けで、大阪市は「老朽高架橋の耐震補強等工事実施に伴う道路占用許可の取扱いについて 」を公表。
現在、対策が未実施の橋梁のうち、下記の高架橋については、長期間にわたって(多くは戦前から)、高架下部分についての道路占用許可が申請され、本市の許可を受けた許可取得者により設置されている物件が多数存在しています。
そのため、今日まで、大規模補修等の抜本的な対策を進めることが困難でありました。
しかしながら、これらの高架橋については、災害時の避難路や緊急交通路に指定される等重要な路線にありながら、多くが戦前に築造されたものであり、耐震性が不足している上に、老朽化等も進んでいることから、早期に全面的な補強工事を実施していく必要があります。
そこで、今後、占用許可の解消や物件の移設について、以下の取扱い方針に基づき、進めていくことといたします。
(中略)
2 占用許可の終了について
本市は、本高架橋下について、これまで、市民等から占有許可の申請がなされた場合には、本高架橋が道路という公共財産であることから、管理上必要となった場合には撤去等を行うといった条件を付したうえで、道路法32条に基づき、占用期間を3年間とする道路占用許可を付与し、その後許可取得者から更新の申請がなされた場合には、3年ごとに更新手続を行ってきました。
許可取得者は、当該許可に基づき、高架橋下を占有し、同地に物件を設置して倉庫や作業所、店舗、住居等に使用されています。
しかしながら、本市としては、上記の高架橋については、今後、全面的な補強工事を行っていく必要があることから、今後の工事予定と整合を図りながら、これまでの占用許可について、期間満了、取消し等により終了させることにいたしました。占用許可が終了すれば、許可取得者は占有を継続することができなくなりますので、物件を撤去して、同地を明渡していただく必要があります。
そのなかで、優先して事業を進めていく必要のある、三津屋高架橋に関しては、平成24年度以降の占用許可手続きの更新はせず、平成24年度内の早期に明渡しの要請を行うことにいたしました。
また、他の橋梁の高架下の道路占用許可につきましても、そもそも高架橋自体が老朽化している実態にも鑑み、占用許可の更新期間を1年ごとにさせていただくとともに、今後の工事予定などの状況に応じて、期間満了、取消し等により占用許可が終了した時点で、許可取得者については、現地を明渡していただく必要があります。
そもそも「道路法に基づく占用(占有じゃないよ)」とは何か?ということになるのだが
http://www.jice.or.jp/jishu/t2/pdf/siryo10.pdf から引用
(道路の占用の許可)
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
(以下略)
条文だけ読んでもさっぱりわからんという方は、国土交通省が制度の概要について解説した頁を作成しているので、頑張って読んでほしい。
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000068.html
http://www.hido.or.jp/administration/library/privateuse.php
なお、法律の施行に係る細則にあたる昭和40年8月25日建設省道発第367号建設省道路局長通達「高架道路の路面下の占用許可について」においては
(中略)
(5) 高架下の占用物件は、次に掲げるものに限るものとする。
イ 駐車場、公園緑地等都市内の交通事情、土地利用等から必要と認められるもの
ロ 警察、消防、水防等のための公共的施設
ハ 倉庫、事務所、店舗等その他これらに類するもの。ただし、次の掲げるものを除く。
一 易燃性若しくは爆発性物件又は悪臭、騒音等を発する物件を保管し、又は設置するもの
二 風俗営業用施設その他これらに類するもの
三 住宅(併用住宅を含む。)
ということで、道路の高架下への住宅設置は昭和40年時点の通達では禁止されていた。ここが鉄道の高架下との大きな違いである。中津高架下の住宅は上記通達の発出以前のものと思われ(産経新聞の記事によると「国道176号が上を通る中津高架橋は、市が昭和7年に築造。市建設局によると同10年ごろから希望者に道路占用権を与え始めたといい、現在も25業者が高架下の120区画で飲食店や工場などを営む。」とのこと。)、非常にレアな存在である。
おって上記通達は規制緩和に伴い改正されているので、最近のものについては下記を参照されたい。
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2009data/1002/1002koukashita-riyou-mlit.pdf
http://www.mlit.go.jp/road/press/press05/20050909/20050909.html
いままでが、長かったが導入部分である。
以下、最近の状況をまとめてみる。
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映画にも登場の“レトロな街”中津高架下 立ち退きに「ノー」道路占用者ら、今月中に橋下市長に署名提出へ 大阪・キタ 2013年7月31日 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130731/wlf13073113220025-n1.htm
「市は「老朽化が進んでいる」として高架橋の耐震化工事実施を決め、今年3月、平成25年度中の立ち退きを文書で通知した。」
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立ち退き撤回を! 中津高架橋占用者 大阪市に5320人署名提出 2013年8月30日 産経
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中津高架橋下の立ち退き問題で橋下批判噴出 2013年9月19日 東京スポーツ
http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/184523/
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国道176号線中津高架下占用存続を守る会がFacebookに参加しました 2013年10月13日
https://www.facebook.com/nakatukoukasita
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国道176号線中津高架下(昭和レトロ街)占用存続を求める会さんがFacebookに参加しました 2014年2月15日
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中津高架下事件(道路占用不許可処分取消請求・道路占用許可義務付請求)
2014年2月17日提訴
国道176号線の中津高架下は,昭和7年の建設以来,高架下の有効活用という大阪市の政策により,民間利用(道路占用)が認められ,高架下に工場,倉庫,店舗などが立ち並ぶ独特な景観で知られ,「野獣刑事」等の映画やテレビのロケに用いられたり,近年はハイセンスなカフェが話題になるなど,梅田に近い人気スポットとなっています。 ところが,高架橋を所有する大阪市は,平成25年3月になって,突如として,全ての占用者に対し,耐震補強工事を理由として,翌26年3月末限り明渡しを求める旨通告し,翌年度の占用許可を認めませんでした。 これはあまりにも急な政策の変更であり,占用者や賃借人は重大な損失を受けますし,耐震補強工事は,必要ですが,以前から可能であったことであり,かつ,一斉に立退きを求めずに,空スペースから段階的に行うことが可能であることから,丸甲倉庫を中心とする占用者は,道路占有不許可処分の取消と,道路占用の更新許可を求めて,大阪市を提訴しました。
http://www.ryokufuu-law.com/kankyokiso/
http://www.ryokufuu-law.com/%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E9%AB%98%E6%9E%B6%E4%B8%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F/
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大阪・中津の高架下「レトロ街」 占用継続求め提訴 市側が耐震工事で退去通告 2014年2月17日 産経
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140217/waf14021723010029-n1.htm
「34区画を占用する5業者が12月以降、許可更新を相次いで申請したが不許可となり、提訴に踏み切った。」
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耐震工事理由に高架下占用の更新認めず 社長らが大阪市提訴 2014年2月18日 日経
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1702X_X10C14A2AC8000/
「市は「12年3月時点で、許可の更新を単年度ごとにすることや、将来的に占用の解消が必要になることを文書で通知した。移転費用の補償も提案してきた」(建設局管理部路政課)と説明。」
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「肉か骨かは見方の問題だ!」 橋下大阪市長、議会側の「これが骨格予算?肉いっぱいだ!」批判に反論 2014年2月21日 産経
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140221/waf14022112440017-n1.htm
「また橋下氏は市が耐震化工事を計画する中津高架橋(同市北区)の高架下で飲食店などを営む道路占用者らが、市から突然退去を求められ占用の更新が不許可になったとして、市を相手取り処分取り消しを求める訴訟を起こしていることにも言及。「引っ越し費用などはお支払いさせてもらう」と述べ、規定に基づき一定の金銭的補償に応じる考えを示した。一方「道路だから長く使っていても借地権は発生しない」と強調。市が道路使用許可を出した相手が、実際の利用者に「又貸し」しているケースもあるといい、「道路使用許可を出した人と借りている人でしっかりを話をつけてもらいたい。不服があれば裁判の場でやってもらえばいい」と注文。「裁判の結果には従っていく」と語り、工事終了後の使用許可については、改めて公募審査を実施する方針を明らかにした。」
三原橋でもテナントの撤去交渉は占用許可を都から受けた新東京観光が行い、都からは立ち退きの補償金等もなかったやに仄聞しているところであり、「又貸しの関係は大阪市ではなく当事者で解決すべき」というのは妥当と言えよう。
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立ち退き期限迫る 中津高架下占用者と大阪市対立 2014年3月21日大阪日日新聞
http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/140321/20140321029.html
「市が個別に説得した結果、19日現在、占用7者34区画が3月末までの退去を決めた。提訴した5者を除く13者の多くも補償額などの条件が折り合えば退去する考え。」
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レトロな中津高架下 迫る立ち退き期限 2014年3月25日 関西テレビ
http://www.ktv.jp/anchor/today/2014_03_25.html
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高架下のレトロな魅力知って きょう中津でフェスタ 大阪 2014年6月8日 産経
http://sankei.jp.msn.com/region/news/140608/osk14060802010003-n1.htm
今やっている裁判は、「大阪市は、原告らに占用の許可をせよ」という義務付け訴訟である模様。
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
義務付け訴訟とはなんぞやということは、下記のサイトに整理されている。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/news1-4-2.html
http://www.shojihomu.or.jp/gyoso/shiryo120110617.pdf
現状は、今は何の権利もないで居座っている形である。民事上の契約関係ではなく、行政法上のものであり、借地権、借家権といった民法上の権利は存在せず、借家人を保護するような諸規定は一切適用されない。
(執行停止)
第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
(以下略)
裁判途中に、大阪市が道路管理権をもって明け渡すよう行政処分を行ったりすると、必ず「判決も出ていないのに強制執行するのはおかしい」という方がでるが、上記のように訴訟を起こすだけでは行政の権限行使は止められない。執行停止の申し立てをして裁判所がそれを認めなければ止められない。
(原状回復)
第40条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。
現状はこの道路法第40条に基づき「占用期間が満了したので占用物件を除却し、道路を原状回復しなければならない」状態であると思われる。
ところで、大阪の「義務付け訴訟」といえば、大阪中央郵便局を重要文化財に指定することを求める義務付け訴訟を思い出しますな。
行政に裁量権がある中で、義務付け訴訟で勝つというのは大変困難であるとだけは言っておこう。
梅田の北側で道路占用許可の更新がされないのが中津高架下なら、南側で占用許可の更新がされないのが大阪駅前地下街の「ぶらり横丁」だ。
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大阪の“顔”消える!? サラリーマンの憩いの場「ぶらり横丁」占有打ち切り 2013年4月24日 産経
「大阪市がJR大阪駅近くにある「大阪駅前地下道」の占用許可を打ち切る方針を固めたことに対し、飲食店が集まる「ぶらり横丁」の店主らの間に動揺が広がった。早ければ来年度にも許可が打ち切られ、店主の一人は「死活問題だ」と頭を抱える。改装される地下道で新たに入札などによる許可を出すことはないとみられ、サラリーマンらの「憩いの場所」は地下道から姿を消すことになる。」
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大阪市、大阪駅前地下道で60年入札せず占用許可 「市民感覚から外れていた」と打ち切りへ 2013年4月24日 産経
「入札などは義務づけられてはいないが、市は「不適切」としており、早ければ来年度にも占用許可を打ち切る。」
ぶらり横丁で入札等を行わないことを認容できないのであれば、中津高架についても現在の占用者の継続的な占用を認めず新規に公募するしかないですわな。
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消える昭和の地下街…占用許可の波 2013年05月27日 レスポンス
http://response.jp/article/2013/05/27/198754.html
「梅田の地下にあるこの小さな地下街が、来春にも消えるといわれている。この地下道の持ち主である大阪市が、来春以降の占用許可を更新しないというのが理由のひとつらしい。
これと似た“境遇”な地下街が東京にある。この大阪駅前地下街より先に姿を消しそうな、三原橋地下街(東京・銀座)だ。」
三原橋の占用については、拙ブログの関係記事を参照されたい。
http://kakuyodo.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-554e.html
http://kakuyodo.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-3f36.html
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老舗串カツ「松葉」、ぶらり横丁…さらば「庶民の味」「青春の味」 大阪駅前地下道の飲食店街、拡幅工事で立ち退き迫る 2014.7.10 産経
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140710/wlf14071012180010-n1.htm
「大阪市によると、駅前地下道の完成は昭和17年。終戦直後の混乱期は闇市が占拠し、路上生活者の寝床になっていた。市は闇市の解消と衛生面の改善を図るため、飲食業者に「道路占用許可」というお墨付きを与え、開業を許した。」
「着工時期はまだ決まっていないが、市は10月以降の占用許可打ち切りを決めた。この結果、20店舗が立ち退きを迫られることになった。」
大阪の占用関係の案件としては、花の万博の際に、梅田地下街の新聞売りスタンドの撤去というものもあったなあ。
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/1991_data/seminar9105.pdf の31頁以降を参照されたい。
なお、中津高架以外の大阪市が占用許可を更新しない方針を出している橋梁の現状については、
十三のいま昔を歩こう「高架下の町並みがなくなる さよなら十三と中津の高架下」
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-799.html
が詳しくレポートされているので是非ご覧いただきたい。。
※同じ中津高架下でも阪急電車の高架下については、阪急阪神ビルマネジメントの管理物件であり、今回の紛争とは関係ない。
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