大阪の中津高架下建築に係る現状のまとめ(その2)
中津高架下等の占用について、新聞記事以上の詳しいやりとりが大阪市会(市議会と言うと怒られるよ)の議事録からピックアップしてみた。
平成24年3月定例会常任委員会(建設港湾・通常予算)
大阪市会建設港湾委員会記録(第5回)
◯平成24年3月13日
◆市位謙太委員 続きまして、高架下占用を有する高架橋の耐震対策についてお尋ねいたします。
先日も耐震対策について質疑がありましたが、改めて安心・安全なまちづくりを進めていくことが重要であると私も痛感するところであります。
耐震対策が必要な橋梁のその一つで、淀川区にある三津屋高架橋について、先日、耐震対策の着手に向けての説明会を実施したことをお聞きいたしました。三津屋高架橋においては、高架下に占用許可を受けて設置された倉庫や作業所などの物件が多くあるため、耐震対策を進めていくには、これらの占用物件が支障になるとのことだそうですが、そこでまず、先日説明会が行われました三津屋高架橋の耐震対策の必要性や、その状況等についてお伺いいたします。
◎西川建設局道路部橋梁課長 お答えいたします。
三津屋高架橋は国道176号にかかる高架橋で、災害時の避難路にも指定されるなど重要な路線となっております。現在高架下には、多くは戦前からですが、道路占用許可を受け倉庫や作業所の物件が20軒以上設置されております。
本高架橋は、昭和7年に築造され、築造後約80年が経過し、昨年に実施した点検結果では老朽化がかなり進行していることも判明している状況です。
耐震対策につきましては、これまでJRの跨線部分の落橋防止などは完了しているものの、阪神淡路大震災のような大きな地震に対しての耐震性が不足しておりますことから、耐震化計画におきまして対策が必要な橋梁となっております。
そういったことで、三津屋高架橋の補強工事等の実施においては、高架下の物件が支障になりますので、先日、高架下に占用許可を受けている方々を対象に説明会を開催したところでございます。
◆市位謙太委員 三津屋高架橋については、避難路にも指定されている重要な路線にもかかわらず、老朽化の進行や耐震性の不足などから対策が必要であるとのことですが、一刻も早く対策を進めていただきたいと思います。
しかし、一方で、工事の実施には高架下の占用物件が支障になるとのことで説明会を開催したとのことですが、その説明内容や、またその説明に対してどのような意見があったのかをお伺いいたします。
◎西川建設局道路部橋梁課長 お答えいたします。
説明会は、現在三津屋高架橋の橋下で道路占用許可を受けておられる方々を対象に実施したところ、そのほとんどの方が参加されました。
説明会では、まず三津屋高架橋の機能とともに橋の損傷状況や耐震対策等の必要性を説明いたしました。その後、高架下にある物件の天井や壁の多くが橋げたや橋脚に密着して設置されているため、補強にはこれらの撤去が不可欠であることや、工事は高架下のスペースを全面的に使用するため、高架下の占用許可手続を終了させ、当該箇所を明け渡していただく必要があることを説明いたしました。
これらの説明に対し、工事の必要性についてはおおむね理解がいただけたものの、道路占用許可を終了させ占用箇所を明け渡していただかなければならないということにつきましては、明け渡しの期間が短いといったことや補償などの道路占用終了後の取り扱いなど、現状の生活に影響する内容についてさまざまな意見が出されたところでございます。
◆市位謙太委員 高架下の物件の多くが、橋げたや橋脚に天井や壁を密着して設置されているのであれば工事に支障になるだろうし、工事も全面的に行われるようでありますので、明け渡しは仕方がないと思われます。
しかし、長年使用し続けてきた方々にとっては、現地を明け渡すというのはなかなか大変なことではないかとも思われます。そもそも、この高架橋下の占用物件というのはどういった位置づけなのか、市内でもよく見かける環状線など鉄道施設の高架下店舗などと同じようなものなのか、またこういった物件はどのような経緯、法的地位で設置されているのか、具体的にどういった手続がなされているのかもあわせてお聞きいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
これら橋梁の高架下につきましては、橋全体が道路法に基づく道路となっておりますので、高架橋下ではありますが、道路法第32条に基づきます道路占用許可手続が行われております。
具体的には、道路を使用する必要のある方が道路占用許可の申請をされ、一定の審査を経て許可手続を行い、その許可に基づき許可を受けた方が物件を設置されています。
道路本来の必要が生じた場合は、本市の指示に従うことなどの条件を付した上で許可を行い、これまでは特別の事情がない限り、相手方の申請に基づき3年ごとの更新手続を行ってきたところです。
道路占用許可は一種の行政処分ですが、鉄道の高架下の店舗等につきましては、いわゆる民法上の賃貸借契約に基づいていると聞いております。外形上は似通った形態にも見えますが、法的背景はこの点で大きく異なっておるものと考えております。以上です。
◆市位謙太委員 今回の高架橋下の占用物件については、鉄道の高架下にある店舗のように賃貸借契約に基づいているものではなく、あくまで道路法に基づく占用許可であり、全く別の位置づけであるということはわかりました。
それでは、このように高架橋下に占用許可物件が存在しているような事例は市内にほかにはないのでしょうか。
また、他都市においてそういった高架橋下の占用物件を解消した上で補強工事を実施したような事例や、先例となるようなものはないのかお尋ねいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
大阪市内では、国道176号が淀川区内の阪急神戸線、JR貨物線の鉄道をまたぐ部分に2橋、同じ路線で北区内に1橋、国道176号のバイパスとなっております十三バイパス、そして木津川にかかります大浪橋の取りつけ部分の5橋が、三津屋高架橋と同様に非常に長期間にわたる占用許可物件が存在している事例としてございます。
一方、他都市におきましては、他の自治体にもいろいろ問い合わせをしているところでございますが、これほどの規模で占用許可物件が存在し、占用許可を解消した上で補強工事等を実施した事例というのはほとんど見受けられないところでございます。
◆市位謙太委員 市内には幾つかあるものの、全国的にもまれなケースであることがわかりました。
そういったことで、確かに、道路として必要になった場合は大阪市の指示に従うといったことが条件になっているとはいうものの、長年大阪市から許可を受けて使用してきた方々にとっては、現地を明け渡すということはなかなか大変なことだというふうに思われます。
このような場合、先日の説明会でも補償の話が出ていたと思いますが、こういった場合、相手方へ何らかの補償をすることについては道路法や関連法令に照らした場合、どのような判断になるのでしょうか。
また、過去、係争になった事例で判例等についてあれば、あわせてお伺いいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
一般的に道路につきましては、本来通行の用に供することからも、またその機能を維持するためには適切な補修等の工事を行う必要もあります。
そういった観点からも一定の制約があり、そのような道路本来の目的のためには使用し続けることができなくなるということを前提に占用許可手続を行っておりますので、こういった場合の補償につきましては、関係法令等の規定についても非常に限定的なものとなっております。
裁判事例等についてでございますが、道路を初めとしまして、いわゆる行政処分の取り消し、今回のケースは取り消しではなくて更新の拒絶ということになると考えられますが、そういったものに係る補償につきましては、過去、争いになったケースが幾つかあり、代表的なものとしましては昭和49年の最高裁の判例がございます。
これは、東京都中央卸売市場内での使用許可が取り消された際の補償について争われたものでございます。その判決の中で示されている内容でございますが、行政財産の使用許可によって与えられた使用権は、本来の用途等、必要を生じたときは原則として消滅すべきものであって、権利自体にそういった制約があるものとして付与されているとされ、例外的に補償が認められるのは、使用者が支払った対価が回収できないような短期間で許可の取り消しが行われたといった特段の事情が認められるような場合で、いわゆる社会通念上の受忍の限度を超える場合とされています。
これ以外にも幾つか行政処分の取り消しに伴う損失の補償について争われた事例がありますが、基本的には、この最高裁で示された考え方に沿って判断がなされています。
一方で、こういった行政処分の取り消しに伴う補償金の支出につきましては、住民の側から不当な支出ではないかということで不当利得の返還請求等の住民訴訟が提訴されたケースもありまして、どのような場合にどの程度の補償が受忍の限度を超えるものかということにつきましては、関係法令で具体的に定められているものでもなく、許可の経緯やその条件、設置された物件の形態等、個々のケースごとに判断していかなければならないとされており、非常に難しい問題ではあります。
そういったことも参考に、今回のケースにつきましては、非常に長期間にわたり許可を行い物件が設置されてきた経過やその使用実態、また耐震対策の必要性等にもかんがみ、占用許可終了に際しましては一定の補償を行うことを考えております。具体的には、設置されている物件の現在価値や撤去費の補償、動産の移転費用等の補償を行うこととしています。以上でございます。
◆市位謙太委員 判例から見ても、このような場合、補償については限定的で社会通念上の受忍の限度を超えるものという判断基準についても、具体的に規定されているものでなく、個々のケースに応じて判断していかなければならない微妙な問題であり、かつ補償金の支出についても住民訴訟のリスクも否定できない、そういった非常に難しい問題であることのようです。
では、一方で、工事後の高架下部分の管理についてはどのように考えているのかお尋ねいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
三津屋高架橋の耐震対策では、橋脚の補強により、ほぼすべての橋脚が現在よりもその幅などが厚くなりますことから、高架下のスペースは現状よりもかなり狭くなります。さらに、橋げた部分などの橋梁点検がいつでも可能となるように、橋げたの下の一定空間を点検のために確保していく必要もありますので、高架下で利用可能なスペースは非常に限定されたものとなります。
また、一方では、将来的な高架下用地の利用につきましては、市民の方々の貴重な財産でもありますので、これまでのように特定の方々への許可手続を継続するのではなく、高架下の適正な管理とともに、地域のまちづくりや資産の有効活用の観点からも、区を初めとします地域や関係機関の御意見もいただきながら、どういった形で利用していくのかということを検討していかなければならないと考えているところでございます。以上でございます。
◆市位謙太委員 今後、工事後の高架下の利用については、区を初めとする地域や関係機関の意見も聞きながら検討していくということであり、そういうことであれば、現在の占用許可者が従前と同じような形で使い続けるということはできないということですよね。
では、この三津屋高架橋以外に、同様に高架橋下に占用許可を受けて設置された物件があって、現在まで十分な補強工事等ができていなかった高架橋があるということですが、それらの高架橋についてはどのように考えているのかお尋ねいたします。
◎西川建設局道路部橋梁課長 お答えいたします。
先ほどもお答えしましたように、三津屋高架橋以外の5高架橋につきましても、平成30年の完了を目標に、順次補強工事等に取り組んでいく予定としております。
また、他の高架橋下で占用許可を受けておられる方々に対しても、先ほど来お答えしております占用許可手続の終了に対する考え方や、工事後の高架下利用の考え方は同様でございますので、今後、相手方に対して伝えていく必要があると考えております。
◆市位謙太委員 これまで三津屋高架橋や、それ以外の高架橋も含めての耐震対策の実施に伴って必要となる高架下の占用許可手続の終了、許可物件の取り扱いについての考え方や、工事後の高架下利用の考え方等をお聞きいたしました。
特に、補償の可否については法的にも具体的に規定されているようではないので、個々のケースごとに判断していかなければならないという、確かに難しい問題であると思います。
耐震対策は、市民の安心・安全を確保していくためには、ぜひとも進めていただかなければならない事業でありますが、一方で、占用許可を受けている方々に御理解いただくのはかなり難しいケースもあるとは思います。そのために、早いうちからほかの高架橋の占用者の方々や周辺の地域の方々にも、占用許可の取り扱いや明け渡しに対する考え方をきちっと示していく必要があると思います。
そういった部分について、建設局ではどのようにお考えになっているのかお伺いいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
これらの高架橋の耐震対策を進めていくに当たりましては、占用許可を受けておられる方々へ、早いうちから耐震対策工事の必要性や占用許可の取り扱い、占用許可手続の終了や当該箇所の明け渡しに対する本市の考え方をきちんと示していく必要があると考えております。
三津屋高架橋につきましては、今後、占用箇所の明け渡しに向けた具体的な話し合いとなりますが、他の高架橋につきましても、現在の占用許可期間がこの3月末で満了となるものが多くありますことから、これまでどおりの更新手続を行うのではなく、今後、耐震対策工事の必要があることや、工事の際には占用許可手続を更新せず、占用箇所を明け渡していただくこととなるといったことを明らかにした上で、許可期間につきましても、今後の調査やそれらに基づいて工事実施時期の検討も行っていくことを視野に入れ、1年ごとの更新とし、そういったことをあらかじめ通知していくこととしております。
また、こういった状況につきましては、占用許可の相手方だけではなく、市民の皆様方に対しましても、占用許可手続の終了に対する考え方や工事後の高架下利用の考え方につきましてホームページに掲載するなど広く公表していきたいと考えております。以上でございます。
◆市位謙太委員 田中副市長、御多忙のところありがとうございます。
最後に副市長にお伺いいたします。
今回のケースは、橋の高架下の占用許可手続の解消や当該箇所の明け渡しといったことが不可欠となっております。長いものになると70年から80年にわたって適法に許可を受け設置され、使用されてきたものでありますので、それらを解消していくことは難しい問題であり、場合によっては司法の場での係争に発展するケースもあると思われます。
そういった困難な事業を進めていくに当たって、改めて本市の方針と副市長の決意をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
◎田中副市長 お答えいたします。
この三津屋高架橋を含みます6高架橋の耐震対策を進めていくことは、市内交通や市民生活の安全確保の観点からも重要で、困難な課題は想定されますが、市としては早急に取り組むべきことといたしました。
長期間許可を受けてきた占用者の方に当該箇所を明け渡していただくこと、また、特に補償内容につきましては個々の法律で具体的に規定されているものではなく、全国的にも前例がないと聞いておりまして、非常に難しい問題と認識いたしております。
占用許可手続を終了させることや許可物件の取り扱いにつきましては、関係法令に照らして十分検討を行い、法律専門家や補償の専門家など外部有識者の御意見も伺いながら対応を検討した上で事業を進めてまいります。
また、工事後の高架下利用でございますが、あくまで公共財産でありますことから、有効活用や地域のまちづくりの観点から、建設局だけでなく区長や地域の皆様とも十分な議論を行い決定するようにいたします。
本市といたしましては、以上のような方針のもとで耐震事業を推進し、市民の皆様の安全・安心の確保に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
◆市位謙太委員 副市長、御多忙のところありがとうございました。
安心・安全のまちづくりを進め、市民の方々の生命・財産を守っていくためには、この事業は非常に重要な事業であります。
一方で、占用者の方々にとっては長期間許可を受けて使用されてきたということでもありますので、占用許可手続を終了させることや許可物件の取り扱いについては、関係法令に照らして十分検討するとともに、占用者の方々へきっちり説明をし、事業を進めていってほしいと思います。
また、工事後の高架下利用については、区長や地域の方々とも十分な議論を行ってほしい旨要望いたしまして、高架下対策についての質疑を終わります。
平成23年度決算特別委員会(一般)平成24年10月・11月
大阪市会決算特別委員会記録(第6回)
◯平成24年10月26日
◆森山よしひさ委員 次に、老朽化の橋梁の関係、予算が27億3,800万円ついていますので、これについて少しお聞きしていきたいと思います。
東南海・南海地震などの大地震が発生した際、本市においても甚大な被害が発生することが懸念されており、防災性の向上や安全性の確保といったことが喫緊の課題となっています。その中で橋梁の耐震対策については、兵庫県南部地震以降、計画的に対策を実施してきたと聞いていますが、未対策となっている橋の中には高架下に許可を受けた使用者がいる老朽高架橋も含まれており、これらの対策についてこの3月の予算市会建設港湾委員会でも質疑があったところでありますが、そこでまず、このような老朽高架橋の耐震対策についてお伺いいたします。
◎西川建設局道路部橋梁課長 お答えいたします。
建設局が管理します橋梁の耐震化につきましては、管理橋梁767橋のうち耐震化が必要な331橋を対象に耐震対策を実施しており、現在のところ314橋が完了、進捗率としましては約95%となっております。
残る17橋のうち、長期間にわたって高架下部分において本市の道路占用許可を受けた方により設置されている物件が多数存在する老朽高架橋が6橋ございます。これらの高架橋につきましては、これまで大規模補修等の抜本的な対策を進めることが困難でありましたが、これらの多くが戦前に築造されたものであり、耐震性が不足している上に老朽化も進んでおりますことから、早期に全面的な補強工事を実施していく必要がございます。そのため、この6橋のうち、まずは災害時の避難路に指定されております淀川区の三津屋高架橋から耐震対策を進めております。
なお、耐震補強工事等の実施におきましては、高架下に設置されている物件が支障となりますので、占用許可を受けている方々につきましては当該箇所を明け渡ししていただく必要がございます。現在、三津屋高架橋につきましては、相手方に対しまして事業の説明を行った上で、明け渡しについて、その際の補償等の内容もあわせて話し合いを進めているところでございます。
◆森山よしひさ委員 戦前につくられた橋で、また耐震に問題があるが、橋の下に建物があるので手をつけられなかったというふうなところがたくさん残っているということですけども、例えば今言いました三津屋高架橋、ここが20店舗ぐらい、十三バイパスの高架橋が40店舗ぐらい、北方貨物線高架橋も30軒、阪急高架橋が20軒、中津高架橋が30軒と、ここらは今、十三を除いては昭和7年の建設というふうに書いております。
そして、私の地元の浪速区も大浪橋の高架橋があるんですけども、長年使用してきた方にとっては、当箇所を明け渡さなければならないということで大変なことではないかというふうに思われます。これらの物件は倉庫とか作業所、事務所、店舗、住居とか一杯飲み屋さんもあるように聞いているんですけども、特に商売されているような方々にとっては、長年使用してきたところを明け渡す、新しいところに行って商売していくのは本当に大丈夫かなというふうな不安もあるというふうに思うんですけども、現在進めている三津屋高架橋ではどのような住民との交渉、進め方をしているのか、そしてその進捗状況はどうなっているのか、お伺いいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
三津屋高架橋の占用者の方々へは、本年2月に説明会を実施し、耐震工事の必要性や工事のためには現在設置されている物件が支障になり、当該箇所を明け渡していただく必要があることなどを説明するとともに、今年度に入って、個別に当該箇所を使用している方々も含めた使用関係を確認しながら今後の進め方等を説明させていただいております。
個々の物件は道路占用許可に基づいて設置されておりますので、補償内容につきましては非常に限定的なものとなりますが、引っ越し代等の移転費用や建物の現在価値といった補償金算定のための物件測量を相手方の御理解をいただいた上で実施し、個々の相手方ごとの算定を行い、個別に話し合いを進めているところでございます。本市の提示した条件に御理解をいただいた相手方につきましては、順次明け渡しの契約を締結し、退去を進めていただいているところでございます。
現在進めております三津屋高架橋につきましては、倉庫や作業所、工場等に利用されているところが大半でございますが、今後、事業を進めていきます他の高架橋につきましても、同様に個々の相手方に対して丁寧な説明を行いながら進めていく必要があると考えているところでございます。以上でございます。
◆森山よしひさ委員 長年その場所を使用してきた人々にとっては大変なことですので、丁寧な対応をしていくべきだというふうに思うんですけども、次に、仮に耐震工事が実施された後の高架下の管理や使用についてお伺いしたいんです。
工事の内容によって期間は異なるというふうに思いますけども、工事の完了後も従前どおり高架下には一定の空間があくんですけども、現在の占用者、使用者の中には今までどおり使いたいという声もあるというふうに思います。ある程度一定の制約も要るというふうに思いますけども、工事後の高架下の管理や使用についてはどのように考えておられるか、お聞きいたします。
◎橋本建設局管理部路政課長 お答えいたします。
現在高架下に設置されている物件の多くは、橋脚や橋げた等の構造物に密着して設置されておりますが、それら構造物の点検や保全作業のために示されております現行の基準によりますと、物件を設置する場合については構造物から一定の離隔をとることが必要でありますとともに、耐震工事を実施した後は現在の橋脚がかなり太くなることにもなりますので、工事後に使用できる空間は非常に限定されたものとなります。
国土交通省からの通達には、高架道路の路面下の管理について、公的利用の優先やまちづくり等の観点からの有効活用を検討することが示されておりますので、そういったことも踏まえまして、また、これまでのように特定の方々への許可手続を継続するのではなく、構造物の適正な維持管理の観点も視野に区長の意見も伺いながら、その利用のあり方を検討していく必要があると考えております。以上でございます。
◆森山よしひさ委員 工事後の利用については構造物の適正な維持管理や公的利用が優先されるというのは当然のことですけども、空間の空き状況によっては、民間でも今までどおり使用できるような仕組みを考えていってもいいのではないかというふうに思います。 また、市民の方々の安全・安心なまちづくりという観点からは非常に重要な事業でありますので、事業を進めていかなくてはいけないんですけれども、相手方の合意を得られない場合も多々出てくる、金銭面で折り合いがつかないとかいうふうなことも出てくるというふうに思います。そのときは恐らく、今、大阪市はよく裁判というふうにいたしますけども、そのようなところに委ねられるんじゃないかなというふうに思いますけども、市民には一人一人やっぱり十分に説明をしてもらい、納得いく上で移転をしてもらえるように説明をしてほしいというふうに思います。
平成25年8月、9~12月定例会常任委員会(建設消防)
大阪市会建設消防委員会記録
◯平成25年9月19日
◆土岐恭生委員 公明党の土岐でございます。
私のほうから、橋梁の耐震対策について何点かお聞きいたしたいと思います。
先日、新聞、テレビで、北区にある中津高架橋の耐震対策を実施するということで、市が高架下占有者への立ち退きを求めたことに対して、占有者らが反対署名を集めて市長宛てに提出されたと、こういう報道があったわけでありまして、約5,000人を超える署名が集まったというふうに聞いておりまして、大変驚いているわけであります。
近い将来、南海トラフ巨大地震の発生が危惧される中では、この橋梁の耐震対策というのは絶対に必要な施策であるということは理解しております。その一方で、長年占用を続けてきた占用者が急に立ち退きを求められて反対するというような心情もわからないわけでもありません。
そこで、初めにお伺いいたしますが、耐震対策の必要性は誰しも理解すると、こう思うんですけども、高架下の現状を占用したままで工事を実施するということはできないのでしょうか、お尋ねいたします。
◎下田建設局道路部橋梁課長 お答え申し上げます。
中津高架橋は、昭和7年に建設されました鉄筋コンクリート製の橋で、建設されてから約80年が経過しております。また、この橋は災害時の緊急交通路及び避難路にも指定された路線に位置しております。
本橋は、建設当時の古い基準で設計されているため、現在の耐震基準を満たしておりません。また、これまで日常の点検調査などにより、損傷部分につきましては補修や補強を行い維持管理をしてまいりましたが、ことしの1月から3月に詳細点検調査を行った結果、コンクリートのひび割れ、漏水、はがれ、鉄筋の腐食など橋全体にわたって老朽化による損傷が進行していることが確認されておりまして、抜本的な補修や補強も早期に行う必要がございます。
工事の主な内容としましては、橋脚の柱部分の耐震補強、はり・桁・床版の補修や補強、落橋防止対策があります。
まず、高架下で占用許可を得て設置されております倉庫、店舗、事務所など占用物件の天井や壁の多くが、これらの橋脚やはり、桁などの部材に密着しているため、占用物件を撤去しないと工事を実施することができません。また、橋脚の耐震補強では掘削を伴う工事となることや、はり・桁・床版の補修や補強では足場を設置した工事となるなど、高架下の空間に重機や資機材を搬入して施工する必要がございます。
以上から、高架下において現在の状況のままで工事を実施することはできません。以上でございます。
◆土岐恭生委員 現状のままでの工事は実施できないということでありました。それはわかりましたけども、立ち退きの期限が3月末であるという通告は、実はことし5月の説明会で初めてされたと、こういうふうに聞いてるわけです。説明会から立ち退き期限まで約10カ月ぐらいしかないわけでありまして、占用者が代替地を探すには時間がかかるわけでありまして、10カ月という短期間では立ち退きへの理解が得にくいのではないかというふうにも思っています。
そこで、現状はどのような状況になっているのか、お聞きいたします。
◎河合建設局管理部路政課長 お答えいたします。
これまで、高架下の道路占用は許可期間を3年としてきましたけれども、中津高架橋については、工事を前提として、平成24年度より許可期間を1年とすることを事前に24年3月にまず占用者にお知らせしております。また、平成26年3月末日をもって占用を解消し、以降は更新しないことについても25年3月に占用者にお知らせしております。
なお、本年5月の説明会以降、個別に占用者とお会いし、立ち退きに伴う補償金算定に必要な測量への御協力をお願いしておりますが、現在、約8割の占用者の御理解を得ながら測量を実施しているところでございます。以上です。
◆土岐恭生委員 多くの占用者の理解、また協力のもとで取り組みが進んでいるということはわかりました。約8割の占用者の理解を得ながら測量を実施しているというようなことでありましたけども、ただ、今の説明でありますと、現時点では残り約2割の占用者の方が納得していないということになるわけであります。立ち退き期限まで残すところ半年余りというような状況でありまして、今後、こうした占用者に対しても積極的に理解・協力を求めるべく再度の説明会を開催すべきではないかと、このように考えますけども、この点についてはいかがですか。
◎河合建設局管理部路政課長 お答えいたします。
本市では、本年5月の説明会で全ての占用者に対して御説明をいたしました。その結果、多くの占用者の御理解を得ることが現在できているものと考えております。
しかしながら、今回の取り組みを円滑に進めていくに当たりましては、委員御指摘のとおり、現時点で御理解をいただけてない占用者についても御協力をいただかなければならないと考えております。そのため、今後とも御協力いただけるよう説明の機会を設けてまいりたいと考えております。以上です。
◆土岐恭生委員 説明の機会を設けていただけるということでありますので、そういった方々に対して丁寧に説明会を実施していただけるよう要望いたしまして、質問を終わります。
平成25年9~12月定例会常任委員会(建設消防)
大阪市会建設消防委員会記録
◯平成25年11月25日
◯議題
2.陳情書の審査
陳情第426号 国道176号中津高架橋補強工事に関する陳情書
○井上浩委員長 次に、陳情書の審査を行います。
陳情第426号、国道176号中津高架橋補強工事に関する陳情書を議題といたします。 理事者の見解を表明願います。
◎西尾建設局長 本委員会に付託されました陳情第426号、国道176号中津高架橋補強工事に関する陳情書につきまして本市の見解を述べさていただきます。
陳情の趣旨は、中津高架橋耐震工事等の実施に当たり、道路占用許可の存続を許容し、占用許可者等に対して立ち退きを求めないこととともに、高架橋本体への耐震強度、高架下工作物の調査とその結果の公表、占用者等への説明を求めているものでございます。
中津高架橋は、昭和7年に完成したコンクリート製の橋で、現在の耐震基準を満足していないことや老朽化が進んでいることなどから、早期に抜本的な補修・補強工事を実施する必要がございます。本橋の高架下には、倉庫、店舗、事務所などの占用物件がございまして、橋脚の耐震補強工事などの際には、高架下空間に重機や資機材を搬入して施工する必要がございますので、占用物件が存続したままでの工事はできないものと考えております。
占用者の方々に対しましても、本年5月に説明会を開催するとともに、以降も順次個別に御説明を行い、希望された方には、詳細点検の結果、耐震等の判定結果や補強工法の比較などにつきましても、より詳細な説明をしてまいったところでございます。今後も引き続き詳細点検結果等の公表や説明を行い、御理解をいただけるよう努めてまいります。
また、工事後の高架下空間の利用につきましては、公的利用の優先や公募による選定が基本としております。
本市の見解は以上でございます。何とぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○井上浩委員長 見解表明は以上であります。
質疑なり意見のある方はお願いいたします
◆東貴之委員 お許しを得まして質疑させていただきます。維新の東でございます。
陳情第426号についてでございますが、今、本市におきましても、近い未来、南海トラフ巨大地震の発生に際して、まちの安全性を高める、防災性を高めるということなどを課題として、今、種々取り組んでおられます。特に、市内の橋梁の耐震対策、これについては兵庫県南部地震以降、計画的に行ってきていただいております。また、未対策の橋梁の中には、このたびの陳情に出された中津高架橋のように高架下に許可を受けた使用者がいるという、そのような老朽高架橋もあるように聞いております。
まず、中津高架橋の耐震対策、この必要性についてお伺いをいたします。
◎下田建設局道路部橋梁課長 お答え申し上げます。
建設局が管理する橋梁の耐震化は、管理橋梁767橋のうち耐震化が必要な331橋を対象に実施しており、現在317橋が完了、進捗率は約96%となっております。
残る14橋のうち、長期間にわたり高架下に占用物件が多数存在する老朽高架橋が6橋あります。これらの老朽高架橋の多くが戦前に築造されたものであり、耐震性が不足している上に老朽化等も進んでいることから、早期に抜本的な補修・補強を行う必要があります。そのため、6橋のうち淀川区の三津屋高架橋については、本年3月、全占用者の退去が完了し、現在、耐震対策工事を実施しており、引き続き災害時の緊急交通路並びに避難路に指定されている北区の中津高架橋の耐震対策を実施いたします。
中津高架橋は、昭和7年に完成し、80年余りが経過した鉄筋コンクリート製の橋で、現在の耐震基準を満足していないこと、また、ことし1月から3月に詳細点検を行った結果、コンクリートのひび割れ、漏水、剥がれや鉄筋の腐食など、橋全体に渡って老朽化による損傷が進行していることが確認されており、抜本的な補修・補強を早期に行う必要があります。しかし、高架下には占用許可された倉庫、店舗や事務所などの壁や天井の多くが橋に密着して設置されているため、占用物件を撤去しないと工事を実施することができません。以上です。
◆東貴之委員 ただいま御説明いただきましたとおり、管理橋梁767橋のうち全体進捗が96%ということで、耐震を計画的に取り組んでいただいている成果について非常に喜ばしく思っておりますが、ただ、高架下を活用している6橋があるということで、そのうちの1橋、三津屋については既に耐震対策工事が実施されたということでありまして、その対応について急がなければいけないと、このような御答弁でありました。
この陳情を読ませていただきますと、陳情提出理由の中に、本市が25年になって突如として、一方的に占用許可の更新拒否の通告があったということであります。今まで占用許可をする際に、どのような手続、審査を通過したのか、また、通常であれば、許可をするに当たって、いろんな条件があると思うんですが、その点、御答弁いただきたいと思います。
◎河合建設局管理部路政課長 お答えいたします。
橋梁の高架下については、橋全体が道路法に基づく道路となっていますので、高架橋下ではありますが、道路法第32条に基づく道路占用許可手続を行っております。具体的には、道路を使用する必要のある方が道路占用許可の申請をされ、3年ごとの更新手続を行ってきておりますが、老朽高架橋の耐震補強等工事の必要性から、平成24年度以降、1年ごとの更新としております。
占用許可につきましては、一定の審査を行ってきておりますが、これまでは特別の事情がない限り相手方の申請に基づき更新手続を行っております。高架下の占用許可を行う際、道路管理または道路工事等のため本市が必要と認める場合は、占用者の負担において本市の指示に従うことなどの条件を付しております。
しかしながら、今回の高架下占用解消については、非常に長期間にわたり許可を行い物件が設置されてきた経過や耐震対策の必要性等に鑑み、現在設置されている物件の現在価値や動産の移転費用等の補償を行うこととしております。
◆東貴之委員 許可期間については、今は1年ですが、一応3年ということで、実質的に過去は自動継続ということであります。また、許可の条件については、工事を万が一行う必要があるという場合には、占用者の費用において、また大阪市の指示に従うということでありますが、しかしながら、実質的に今まで自動継続をされてきたということも含めて、占用者について一定の補償を行うということであります。
この中津高架橋につきましては、災害時において緊急の交通路、また避難路に指定をされております。耐震工事の重要性、また必要性については、誰しもが認めるところであり、我々としても多くの市民の皆様のためにもしっかりと進めていただきたいというふうに考えます。
また、一方で工事が終了した後のことでありますが、この高架下のスペースの管理、また利用について、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
◎河合建設局管理部路政課長 お答えいたします。
耐震補強等工事終了後の将来的な高架下用地の利用につきましては、市民の方々の貴重な財産でもあり、これまでのように特定の方々への許可手続を継続するのではなく、構造物の適正な維持管理の観点も視野に、区長を初めとする地域や関係機関の御意見もいただきながら利用のあり方を検討していくこととしております。
◆東貴之委員 工事が終了しました後は、当該区の区長、また地域の皆さん、このあたりの意見をしっかり聞いて進めていかれるということであります。
高架下の管理についての適正化はもちろんでありますが、まずこの周辺のまちづくり、地域全体を活性化するという点からも、資産の有効活用をお願いしたいということと、あとまた、まちの防災性、これを向上させるということからも、高架橋の耐震対策事業につきましては、しっかりと建設局がその責任を果たされるように強く要望いたしまして、質疑を終わります。
◆土岐恭生委員 公明党の土岐でございます。
私のほうからも質問させていただきますけども、前回の本委員会でも多数の署名が出てるということで質問させていただきました。そのときに、まだまだこの立ち退きに納得されてない方もいらっしゃると。占用者の方々もいらっしゃる。そういった方に積極的に理解・協力を求めて、再度の説明会を開催すべきであると。このように話をさせていただいたわけでありまして、そのとき局のほうからは、説明の機会を設けていきますと、こういう回答があったと思います。
説明はされたのであろうと思うんですけども、今回このような陳情書が出されているということから、まず初めにお聞きするのは、先日の質疑以降、これまでどのような取り組みを行われてきたのかお聞きをいたしたいと思います。
◎河合建設局管理部路政課長 お答えいたします。
9月の本委員会の場において委員から御指摘を受けまして、その後も占用者の方々に対し、御理解いただけるようきめ細かに個別に説明を行ってきましたが、さらに10月にも占用者、使用者及び地元関係者の皆様にお集まりいただき、説明を行ってきたところです。
現在の状況といたしましては、中津高架橋下で全119区画のうち93区画について補償金算定のための測量調査を終了しております。うち1区画につきましては、立ち退き補償契約を締結しているところです。
◆土岐恭生委員 今、説明会はされたということでありますけど、こういった陳情書が出されるということは、やはりまだ相手の方々は理解できる説明になってないというふうに思うわけです。この陳情書を見ますと、立ち退きを前提とした設計あるいは工事の説明については十分納得されてないような、そういうふうに伺うわけです。
先ほど局長見解もお聞きいたしましたけれども、陳情者等に対して、これまでどのような説明をされてきたのか、お答えいただきたいと思います。
◎下田建設局道路部橋梁課長 お答えいたします。
ことし5月の全体説明会及び10月の説明の場におきまして、調査結果や抜本的な補修・補強工事の必要性等について説明してまいりました。
具体的には、本年1月から3月にかけて実施しました詳細点検調査の結果として、コンクリートのひび割れ、漏水、剥がれ、鉄筋の腐食などの損傷状況の写真や点検調書の抜粋等の資料を配付し、補修工事の必要性について説明してまいりました。また、柱や桁など部材ごとの耐震性能判定結果等の資料を配付し、広範囲にわたる補強工事の必要性について説明しました。
さらに、補強工事の工法比較に関する資料も配付し、耐震補強による橋脚の巻き立てや上部工の落橋を防止する装置の設置などによりスペースが狭くなるとともに、今後の点検や保全のために構造物からの離隔を1.5メートル確保する必要があることや、高架下占用を解消することなく工事を実施することは不可能であることも説明してまいりました。
今後も引き続き調査結果等の説明や公表を行い、御理解をいただけるよう努めてまいります。以上です。
◆土岐恭生委員 工事を実施するためには、立ち退きは必要であるというようなお話でありました。
それでは、この陳情項目の一つにあるように、一旦立ち退いても再度戻ってきて占用を継続する、こういう方法というのは本当にないんでしょうか。
◎河合建設局管理部路政課長 高架道路下の占用については、国土交通省からの通達により、公的利用の優先や公募による選定が基本であるとされており、これまでのように特定の方々へ占用許可を継続することはできません。
一方で、今回の補強工事により、高架下の利用可能なスペースは非常に限られたものになります。構造物の適正な維持管理の観点も視野に、区長の意見も伺いながら利用のあり方を検討していくこととしています。
◆土岐恭生委員 今のお答えは、従前と同じように使用することはできないというようなことでありましたけども、高架下でこれまで利用されてきた方々の思いもいろいろあると思いますので、やはりこれはきちんと理解、納得していただくということが大事であると思います。
したがって、今後も引き続き丁寧に説明をしていただいて、御理解いただくように要望いたしまして、質疑を終わります。
◆こはら孝志委員 私のほうからも、この中津高架橋補強工事に関する陳情に関し意見を述べたいと思います。
私も、中津高架橋、この陳情が出されて初めて現地視察してまいりました。確かに、かなり老朽化が進んでおりまして、漏水箇所も拝見いたしました。確かにこれは大規模な補修、耐震工事の必要があると現に感じたわけでございます。災害時の緊急交通路、避難路でもあるために早急な対応が重要であります。
しかし、高架下の区画には住居・店舗などもあり、また陳情書に添えられておりました5,000筆を超える署名、これがあらわしておるように市民に親しまれるまちの一部であることから、真摯な対応が求められることは言うまでもありません。高架下の飲食店ですね、カフェをのぞきましたけれども、本当に特色ある店づくりですね。初めお店に入ったときはびっくりしました。経営努力を感じて、改修工事が行われてしまって、こういったお店や人々の集う場所であったり独特の雰囲気が失われることは、非常に残念なことだなと。陳情者の方々も同じ思いになっているのだろうと感じました。
巨大な中津高架道路の耐震改修工事は、非常に大きな構築物ですから、3年かかると聞いております。これら立ち退きなしに工事を進めることは技術的な困難が伴われると思うんです。しかし、占用者、使用者の方々の営業、生活がかかっていることを考えれば、最大限、陳情趣旨を尊重する立場が本市には求められると考えます。
よって、この陳情は慎重に取り扱うことが必要であります。引き続いての審査を求めて、意見とさせていただきます。以上でございます。
○井上浩委員長 この際、お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情書の取り扱いについて協議するため、委員会を暫時休憩し、協議会に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○井上浩委員長 御異議なしと認めます。よって、委員会を暫時休憩し、協議会を開きます。
△休憩 午後2時28分
△再開 午後2時29分
○井上浩委員長 協議会を閉じ、これより委員会を再開いたします。
これより採決に入ります。
陳情第426号については、これを不採択とすることに決することに賛成の方は御起立願います。
(賛成者起立)
○井上浩委員長 多数であります。よって、委員長発議のとおり決しました。
大阪の中津高架下建築に係る現状のまとめ(その3)
| 固定リンク | 0
「道路」カテゴリの記事
- 上越新幹線燕三条駅と北陸自動車道三条燕ICの命名経緯を検証する(2023.06.24)
- 毎日新聞【⿊川晋史記者】「五輪が来たニッポン︓1964→2021 都市の姿、環境優先へ」とプロジェクトX「空中作戦」(2021.08.08)
- 階段国道339号に公共交通機関(JR津軽線と路線バス)で行く方法(2021.05.03)
- 階段国道339号にまつわる謎にチャレンジしてみた(2021.05.02)
「ドボク」カテゴリの記事
- 「京葉線の東京駅は、成田新幹線用に確保した用地に作った」という人が多いから登記簿をとってみた(2021.06.09)
- 富士スピードウェイのストレートは「飛行機の離着陸にも利用できるようにした」と大成建設富士スピードウェイ建設作業所長が土木雑誌に書いている。(2021.04.08)
- 『首都高が日本橋の上を通るにあたって、当時の技術者は「苦渋」「冒瀆」と感じた』と土木学会や佐藤健太郎はいうけれども本当だろうか(2020.11.23)
- 東京オリンピックに向けて銀座の地下で何が起こっていたのか(2020.02.18)
- 福川裕一千葉大名誉教授監修の「ニッポンのまちのしくみ」が酷い(2020.02.07)
「高架下」カテゴリの記事
- 東京高速道路(KK線)が廃道になって、高架緑地になるとの報道を聞いて(2020.01.02)
- マスコミは「首都高で日本橋の景観が損なわれた」って言うけど、作った当時は何て言ってたのさ-首都高日本橋附近の地下化関連(2)(2017.08.19)
- 首都高の日本橋川区間のデザイン検討について-首都高日本橋附近の地下化関連(1)(2017.08.17)
- 大阪・中津高架下訴訟の判決は2017年3月30日(追記あり)(2017.03.15)
- 森口将之氏「首都高速ではない首都高速? 無料で走れるKK線が生まれた理由」は勉強不足(2016.11.04)
「建築」カテゴリの記事
- 新宿西口甲州街道交差点 なぜ南側の一角だけビルの背が低いのか等を登記簿から探る(2021.05.01)
- 住宅公団の団地内店舗設置基準に関する研究結果(2020.03.21)
- 東京オリンピックに向けて銀座の地下で何が起こっていたのか(2020.02.18)
- 都庁幹部が語る西武乗り入れ中止の背景~西武新宿線の国鉄(JR)新宿駅乗り入れを整理してみる。(22)(2020.01.25)
- 思いもつかないところから西武線新宿駅乗入れのカラー想像図が~西武新宿線の国鉄(JR)新宿駅乗り入れを整理してみる。(21)(2020.01.25)
コメント