国鉄新幹線総局長大石重成は、新幹線工事発注に係る収賄事件で逮捕直前だった
「新幹線三羽烏」と言えば、十河信二、島秀雄、大石重成の3人だが、そのうちの一人大石重成は、新幹線工事発注に係る収賄事件で逮捕直前だったというお話。
国会の議事録に検察、警察幹部を交えたナマナマしい答弁が残されている。
第043回国会 法務委員会 第29号 昭和38年7月4日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0488/04307040488029c.html
○猪俣委員 実は検察庁の態度を疑っておるわけじゃありませんが、いままでの例によりまして心配をしておるわけです。武州鉄道みたいな竜頭蛇尾みたいなことに終わるのではないかというように心配しておるわけですが、どうも妙な情報が入ってきまして、これは本件ではありませんが、例の国鉄の新幹線事件で大石前総局長が調べられた。ところが、警察であれは逮捕して調べたいという態度であるのに、検察庁では、あれはもうちょっとたつと時効にかかる事件だから、時効の直前に逮捕するのがどうもおもしろくないというようなことで逮捕に踏み切らぬでいるのだというふうな、これは説ですよ、――説が、実は昨晩私のほうに連絡があったわけです。時効にかかるのを待っておるような態度、時効にかかる直前ではぐあいが悪いというふうな態度につきましては、私どもは少し解せないのです。時効にかかっておらないならば、検察のまさに好機逸すべからざる時期であると思う。そういうふうな御方針なのかどうか、これを承りたいと思う。
○坂本委員 関連して。この問題は、とかくのうわさのあった東海道新幹線の建設工事をめぐる汚職事件の大事件であるわけです。三日、きのうの朝、警視庁捜査二課に収賄容疑で取り調べを受けた前国鉄本社常務理事、新幹線総局長大石重成氏の問題であるわけであります。この問題は警視庁においてはもう一年前から捜査されておるということをわれわれは聞いておった。そして、すでに新幹線の問題については二つの容疑がありましたけれども、竜頭蛇尾に終わっておるわけです。今度は、それから申しますと第三回目になるわけですが、警視庁は大石氏の相ボシといわれておりました日本国土開発会社石上専務ら二人をすでに贈賄で逮捕して、そうしてこれまでの調べでは二人と大石氏との金銭の授受がはっきりしておる。その趣旨が国鉄の指名業者参加などについてであり、わいろと認められる。これに関する証拠書類も入手されておる。授受金額は九十万円であって、自宅に現金を届けたという証拠もあがっておる。そこで私たちは、きのうの夕刊で、任意捜査、任意出頭で呼び出されたけれども、やはりそれが必ず逮捕状に切りかえられて強制捜査になるというのが、こういう事案についてはいままでほとんど全部のように承知をしておる。ところが、強制捜査を行なうことをせずに、何でも聞くところによると、東京地検側の任意調べの指示があった。地検から警視庁に指示をしたのだ、こういう点がうわさされて、非常に暗い影を残しておる。新聞にも一部書いてあるのです。猪俣委員の質問もこれだと思うわけです。そこでわれわれは、こういうような汚職事件は、いままでも二つに対して下っぱだけ逮捕して調べて、そうしてうやむやになりそうである。今回はこの常務理事であった大石氏を調べ始めて、そして帰す。これが非常に不可解である。ですから東京地検は任意調べの指示をしたかどうか。警視庁のほうは、これは強制捜査をしなければならぬというので逮捕状を請求したかどうか、その点を承りたい。
○竹内(壽)政府委員(法務省検事・刑事局長) 猪俣先生並びに坂本先生のお話のありました点でございますが、私も新聞でそういう記事を見まして、さらにテレビでございましたか、ラジオでございましたか、警視庁の捜査二課長の取り調べをした経緯についての発表を伺ったわけで、私のただいま持っております知識はその程度でございます。正式に東京地検から状況を聞いたわけではございません。でございますが、まず第一に猪俣先生の御質問にお答えしなければなりませんけれども、時効が切迫しているからやるべきことを差し控えるなんということは検察庁では考えていないと思います。きょうで時効満期だというのを逮捕したといって新聞にも出たこともあるくらいでございまして、それはさようなことは私は決してないと思います。それだけの理由でどうこうという判断は私はいたしておりません。ただし、その事件の内容を私自身存じませんので、事件の内容について警視庁と検察庁との間に意見の食い違いがあるのかないのか、これは実は私確かめておりません。でございますから、その点批判がましいことを申し上げることはできませんが、一般的に申しまして、検察庁としましては、やるべきものはやる。これはもう検察官の使命でありますから、そういうことができないというような検察でありますならば、ほんとうに検察官の職務を汚すものであり、私はさようなことは決してございませんと思います。
それからまた、そういうことを検察庁が警察に指示しておるかどうかということでございますが、警察と検察庁とは、捜査はそれぞれ独立になし得るたてまえになっておりますけれども、すでにその関連事件につきましては検察庁へもし送られておるといたしますと、検察庁といたしましては、具体的事件でございますので、刑事訴訟法の命ずるところによって指示することもできるわけでございます。指示することが不可能なことではない、指示し得る案件だとは思いますが、その指示した内容につきまして、どういう考え方からどのような指示をしたかということはまだ私どもも承知しておりませんので、何ともお答えいたしかねるわけでございます。
○高橋委員長 ちょっと野本政務次官や刑事局長さんに委員長から一言申し上げておきますが、この問題は、近江絹糸の問題も違った意味で非常に重大だと思いますし、それからまた捜査の機密とか秘密とかいうふうな問題とも関連するだろうと思いますし、それからいまの大石氏の問題にしましても、まだ捜査段階であろうと思うが、私が個人的に知っている大石さんは、これほどりっぱな人はないと思うから、よほど嫌疑が薄いから令状が出ないのではないかと思ったりはしているのですが、こういうことについて本格的に法務行政問題として質問するかしないかということ、究明するかしないかということを理事会で態度を決定いたしますから、もしするということになりますれば……(「いや、それはいかぬいかぬ」と呼び、その他発言する者多し)ひとつあらゆる材料、できるだけの材料を整えて、そして慎重な御答弁を願いたいと思います。きょうはそのまま、あとから理事会……(発言する者多し)委員長として、委員会の態度に対して慎重にひとつ……(発言する者多し)委員長にまかせてください。要するに、委員長の政府当局に対する注文は、より完ぺきな材料を持ってきていただきたい、本格的に究明する場合は。こういうようなことでありますから、きょうの-…(発言する者多し)委員長の発言中です。本日の質問に対しましては、これはごく初歩的な質問だと思いますし、そう突っ込んだ質問もできないはずだと思いますので、それに対する……(「手続の問題だよ」と呼び、その他発言する者多し)委員長の発言中だからちょっと待ちなさい。そういうような意味でひとつよく材料を取りそろえていただきたいと思います。本日はなるべく簡単にひとつ済ませてもらいたいと思いますが、何かありますか。
○坂本委員 先ほどもちょっと申しましたけれども、新幹線の不正摘発については三度目である。第一回は三十六年五月に摘発した建設工事をめぐる汚職が公判段階で、すでに現在公判段階になってくずれておる。また昨年十月着手した二回目の新横浜駅周辺の用地買収をめぐる不正事件があったわけです。ところが、これのかぎを握る男が海外に旅行したまま帰国しない。そのためにこの捜査が行き詰まっておるわけなんです。そこで三度目の今度は、これは前国鉄本社常務理事で、それから重要な新幹線の総局長であった大石氏の問題である。これは頂上作戦と申しますか、こういうので一気に中心人物をねらって捜査に当たったのではないか、備えられたのではないか、こういうふうにわれわれも考えていたから、その大ものに対する任意捜査ということは一般に予想もしていなかったのです。そこで、この東海道の新幹線の問題については、突貫工事といわれまして、そうしてやっておるのであるけれども、この新幹線には黒い霧が漂うておる、こういうふうに言われておるのです。 そこで、警視庁がこの大石氏を呼ぶについては、先ほど申しましたような相当の証拠があり、すでに自宅に九十万円という金額を持って行ったその証拠があるといわれておる。その証拠に基づいて逮捕状を請求したら、東京地検のほうで、その逮捕に対しては任意捜査にしろという指示を与えた、こううわさをされておるからこれは重大な問題だ。だからそういうことがあったかどうか。警察庁の刑事局長が来ておられますが、逮捕状を請求する場合は、警視庁が直接請求するか、あるいは地検を通じて逮捕状を請求するか。その問題と関連しまして、逮捕状請求をしたかどうか、検察庁から任意捜査にせよという指示があったかどうか、その点についていかがですか。
○宮地(直)政府委員(警察庁刑事局長) 逮捕状の請求につきましては、これは一般的に申しまして警部以上の司法警察職員から裁判官にいたすのでございます。ただ警視庁管内におきましては、ほとんどの場合検事と相談の上令状を請求しておるというのが事実でございます。本件に関しまして、逮捕状を請求したということにつきましては、いまだ私のほうは報告を受けておりません。
○田中(織)委員 それでは伺いますが、日本国土開発の専務の石上という人と安部君でありますが、二名が現在逮捕されて勾留をされておるのです。二十日の勾留期間が今月の七日で切れるわけなんです。ところが、贈賄で逮捕される逮捕状に、これは大石前常務理事に九十万円の金を贈ったということが逮捕状請求の理由になっておるということを私どもは調べておるのでありますが、それだけ明白な事実で、いま坂本委員から質問申し上げたような形で、一年半にわたる捜査で警視庁として相当の証拠も集めておる問題について、きのうは大石君の自宅を家宅捜索をいたしました。八時に任意出頭を求めておるのでありまするが、これだけの条件がそろっていながら、通例のいわゆる大石常務理事に対する逮捕状執行ということが行なわれない。それについてけさの新聞が報道いたしておりまするように、これは東京地検のほうから任意捜査、こういうことの指示に基づいて、警視庁は逮捕状を請求したけれども地検は出さないのだ、こういうことが伝えられておるのです。これは坂本委員あるいは猪俣委員から申し上げたようにきわめて重大な問題だと思うのです。政務次官、刑事局長、あるいは法務省の竹内刑事局長も御承知のように、この問題について国鉄の監査委員会が特別監査を綾部運輸大臣から要求されまして、それが一昨日提出されている中にあるように、新幹線総局長の独裁的なことが、今日八百七十億という追加予算を要求しなければ東海道新幹線が完成しないというような事態をもたらしたことに関連しておる問題ですから、私はこの点についての検察当局の処置、態度というものが、もし新聞紙等に伝えられるような問題であるということならば、検察当局の威信のためにもきわめて遺憾なことだと思うのです。この点については新聞で竹内さんは御存じになったというようなことでありまするけれども、これだけの重大な問題について、あなたたち法務省の最高幹部が御存じがないということでは、国民一般は納得しないのです。その意味で石上日本国土開発の専務等の逮捕請求の理由には、はっきりと大石前常務理事に対する九十万円の贈賄という事実に従って逮捕状が請求され、執行され、現に二十日間の勾留が行なわれて、この七日に満期になる。しかもそのうちの二十万円のギフト・チェックというものはこの十日で時効になるのです。ある通信によりますと、この二十万円の問題については時効の問題もあるのだから、逮捕というようなことについては差し控えるべきだということが地検から警視庁に伝えられたというような、かなり内部をうがった報道が現実になされておるのでありますから、私は、この点について竹内法務省刑事局長の先ほどの答弁では納得するわけにはいきませんし、少なくとも逮捕状の請求の関係において、石上某の逮捕状の中にはこれだけの贈賄の事実が摘記されて逮捕状が執行され、現に身柄が拘束中でありますから、この間の事情については国民の疑惑を解く意味においても明確にしていただきたいと思うのです。
○竹内(壽)政府委員 先ほど猪俣先生の御質問にお答え申しましたように、時効が切迫しておるからやめておけといったようなことは私は考えられないと思っておるわけでございます。そういうことがあったかどうかも私確認しておりませんが、かりに新聞紙等で報道されているような警視庁と地検との間にいろいろないきさつがあったといたしましても、それはもっぱら捜査上の必要性、そういうものの判断、そういうところからきておるのであろうと私は想像するわけであります。想像いたします理由は、捜査というものはそういうものであるということを私は信じますがゆえに、さように想像いたすわけでございまして、そういう便宜のために捜査を中止するとかやめるとかといったようなものではございませんので、必要があれば身柄も釈放せざるを得ないでありましょうし、不必要な逮捕をすべきでないことは、これは申すまでもないことでありまして、その辺は捜査に当たっております人たちの慎重な検討の結果、そういうふうになったのではないかというふうに思うわけでございます。
○田中(織)委員 もう一点。大石君は収賄のほうの容疑なのですけれども、贈賄者のほうはだれに贈賄をしたかということが逮捕状の中に明確になっているということを私どもは聞いておるのでありますが、その点は一体いかがであるかという点をそのものずばりでお答えをいただきたい。ことにこの点は、運輸委員会でも、新幹線の赤字の問題に関連いたしまして、大石君については残念ながらいろいろなことが国会の速記録の上にも出ておる段階の人物なのです。その意味で国民は、たまたま時を同じくして発表された特別監査報告に基づいて大石君に対する何らかの司直の手が伸びるだろうということを予測しておったやさきに、きのうの朝の家宅捜索になり、任意出頭ということになったというわけです。ところが、ゆうべは本人は否認をしているとかいう新聞の報道でありますけれども、おそらくきょうも任意出頭で捜査は進められておると思うのでありますが、これだけ明確なる贈賄の事実について、また証拠もあげておるのに対して、本人の身柄が拘束されないということについては国民が納得をいたさないのです。しかも、きのう家宅捜索を受けた大石君の雑司ヶ谷の自宅というのは、どんなにしろうとが見ましても二千万円以上の豪壮な邸宅なんです。これは西松建設の手によって建設されて、三十六年の汚職事件が起こった当時に一たん工事は中止いたしましたけれども、ほとぼりがさめたころに完成をされた。その西松建設が東山トンネルの問題でとかく大石常務理事との間で問題にされたということは別の運輸委員会の速記録の中に明らかにされておる問題なんです。そういう点から見ても、この点について少なくとも贈賄者側が逮捕されて勾留をされておるにもかかわらず、最終の段階において収賄容疑者が任意出頭を求められて、証拠がそろっておるというのに、逮捕状が執行されないで任意捜査が行なわれるというようなことについては国民がどうしても納得できない。その意味から、石上君等の逮捕状には贈賄の事実が明確に示されておる。証拠に基づいて示されておるから逮捕状を執行し、現に検事勾留が行なわれたのでありますから、収賄者をこの際身柄を拘束せずに任意出頭で調べるというようなことは、これは国民は理解もできないし、納得もできない問題だと思うので、重ねて石上君等の逮捕状の容疑事実の問題について明確なお答えをしていただきたいと思います。
○宮地(直)政府委員 私、逮捕状それ自体を読んでおりません。ただ、当時日本国土開発KKの営業部付の安部を逮捕いたしました理由は、新幹線工事に関しまして便宜をはかられるために大石氏に金を贈ったという容疑をもって逮捕して、これは検事勾留もつきましたけれども、六月二十八日に釈放になっております。なお、同じ容疑をもちまして六月十五日に同会社の専務取締役の石上氏を逮捕して、これはまだ勾留中である、こういう事実を承知いたしておるのであります。
○坂本委員 そういう点があるから非常に疑惑を招くわけですが、大石氏には三十六年の就職当時から疑惑があって、ギフト・チェックの二十万円の問題があり、警視庁では六月二十日ごろ大石氏の令状を要求しておると聞いておるのです。これはいま安部氏に対する釈放の問題等々から考えますと、六月二十日ごろ令状を要求しておいて、七月一日ごろ東京地検から国会が終わるまで待て、どうも近江絹糸の問題も国会が終わるまで待てというようなことがあったわけですが、これについても七月一日ごろ地検から国会が終わるまで待て、その理由は現職でない、あるいは時効の問題等ありますけれども、われわれの考えるところは、石上氏が七月七日で勾留満期になるから釈放になる、だから国会が終わるまで待って、そうして贈賄者側を全部釈放して、それではいかぬから警視庁のほうでは大石氏に対する頂上捜査と申しますか、令状請求にきのう七月三日踏み切ったわけですが、それに対して地検のほうで任意捜査の指示をしておる、こういうことをわれわれは聞くからますます疑惑が深まるわけなんです。ですから、この大石氏に対するところの逮捕状の要求というものはきのう始まったものではないわけです。すでに六月二十日ごろの問題であるから、刑事局長なんか、新聞を見て知ったくらいだというのでは、これはどうもつとまらないと思うのです。その贈賄者側がすでに逮捕され、一名は釈放され、一名は七月七日の勾留満期、こういうような段階にあるわけです。ですから警視庁がこの収賄者側の、ことに証拠があがっておる大石氏を強制捜査に踏み切ってやらなければまたこの大ものに対するところの捜査がうやむやになってしまうのじゃないか、こういう点もわれわれは推察されるわけなんです。でありますから、こういう捜査はきのう一日では――帰りましたけれども、きょうあすくらいかかると思いますが、これを強制捜査に踏み切って徹底的に究明しないことには、これを外に置いたのではいろいろまたあとで下っぱに対してやります。だから犠牲者は下っぱだけになって大きい魚は逃げてしまう。これでは東海道新幹線に対するところの突貫工事がうやむやになってしまう。黒い霧でおおってしまう。こういうような疑雲をはっきり断ち切ることはできないと思うわけです。こういう地検から指示するなんて相当の問題だと思うわけですが、きょうあしたの問題の処置について局長はどうお考えですか。
○竹内(壽)政府委員 私どものほうへ地検から報告がきておりませんから、新聞記事やただいま先生方の御質問に私の全く個人的な意見をもとにしてお答えをしておるようなわけでございますが、きょうあすの措置といたしましては、さっそく東京地検に事情を聞いてみまして明らかにしてまいりたいと思います。何といたしましてもいま捜査中のことでございますので、いきさつ等を明白に申し上げることができるかどうか、これは保しがたいのでございますけれども、私としましては、さっそくにも地検に、わかります限り事情を明らかにしてまいりたいと思います。
○坂本委員 そういう決意でありますから、ぜひひとつやってもらいたいと思います。
参考までに、この新幹線の工事には七十六社が関係しておるそうです。そのうち国土開発株式会社は十八番である。しかし実質は中小の程度のものである。したがって、中小の業者は各区間区間だけに一つしかできない。ところが大きい指定を受けた者は区間から引き続いて次の区間、その次の区間というふうに工事の請負ができて、これでいろいろな機械その他について非常な便宜がある、ばく大な利益を受けるというのでありまして、この日本国土開発の連続工事というものは、二川地区の豊橋のところに最初五億七千七百六十二万六千円の工事だったのが六億六千二百三十八万六千円に増額をされておるわけです。それからなお引き続き静岡の関係の湖西地区、これは五億二千八百万の工事が五億八千五百十万に上げられておる。こういうような点から推して、この日本国土開発と大石氏の関係は密接であり、その汚職についてもいまうわさされておる程度じゃないと思うのです。したがって、これこそ強制捜査に踏み切って、そして徹底的に究明をされなければ東海道新幹線のこの黒い霧をぬぐうことはできないと思うのです。それからもう一つ、地検に対する究明と、警視庁が強制捜査、逮捕状を請求しているということであれば、これを任意捜査に指示するということはとんでもないことじゃないか、こういうふうにも考えるわけでありますから、ひとつ善処してもらいたいと思います。
○猪俣委員 ちょっとお尋ねしてやはり善処していただきたいことは、いまの大石氏のような大事件についても勾留をなさらぬ。いろいろ捜査の都合があるという。ところが、片方、品川駅で起こりました国鉄従業員が汗と油でよごれたからだを清めるためにふろへ入ったというだけで、裸で手錠をかけて数千人おるところをぞろぞろ引っぱって歩いた事件、これは驚くべきことで、ぼくはいまだかつて聞いたことがないですよ。駅のホームの乗客の前にパンツ一つきりないやつを手錠をかけて引っぱっていく、こういうとほうもないことをやっておる。そこで法務省では人権擁護局もかかえていらっしゃる。一体こういう問題についてどういうふうに処置なさるつもりか。いや、あれはよろしいのだ、現行犯だからいいのだというようなことであるか。人を傷害したのでも何でもない、ふろへ入ったというだけの人間を、裸のまま両手錠かけて衆人環視のところを連れて歩くというようなことが一体許されることであるかどうか。私どもはほんとうにヒューマニズムから見ても義憤を感ぜざるを得ない。これに対して法務省はどう処置なさるのかお尋ねいたしたい。(以下略)
開通式に呼ばれないのもさもありなんといったところか
第043回国会 運輸委員会 第38号 昭和38年7月6日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0016/04307060016038a.html
それではいろいろ問題がありますが、おもな点だけお伺いいたします。この報告書によりますと、大石常務理事すなわち総局長だけが悪いようになっております。一切が総局長の責任になっておりますが、ほかに責任者はございませんか。私の見解によりますならば、そういう独断専行を許したものは、これは私は総裁であると考える。同時の総裁であると考えます。またそれを監督しなくてはならぬのはだれか、それは運輸大臣でしょう。そういう面の責任についてはあなたのほうはお考えになりませんでしたか。ただ大石常務理事が悪かった、その一人だけが悪人だというふうにお考えになっておりますか。いかがでございますか。責任はございませんか監督の責任や業務を総理する責任はございませんか。
○岡野説明員(日本国有鉄道監査委員長) お答えいたします。私の報告にも、大石幹線総局長のみの責任である、そういうことには書いてなかったつもりであります。ただ、いま井出さんが言われたように、やはり総裁が幹線総局という非常に、権限の広いものを設けたということに対して、幹線総局というものを、ああいう突貫工事をやろうという場合には、あれを置くことそのことが私は一〇〇%悪いようには考えておりません。なぜかというと、総局長のほうでこれを運用よろしきを得れば、私はあれはかなりに補正された問題じゃないかと思うのであります。ただしかしあまりに独断専行的にやられた点、これについてこさいに調べてまいりますと、ああいうところにいくのであります。
それから重大問題である、方針上の問題である、こういう問題は私企業と公共企業体とではやり方に違う点があるかもしれません。私企業等では、非常に重大なる問題はまかせられたとしても、こういう場合に総裁あるいは意思決定機関である理事会にはかるのが通例になっておりますが、これに何らはかってない。ただしかしそういう総局というものを設けてその後の運用よろしきを得なかったということに対しては、私は総裁の責任も報告書の中に追及しておるつもりであります。あるいはお認めにならなかったかと思いますが、理事会の運営その他に対しても遺憾の点があったというように報告して、相当私としてはシビアーに報告を出したというような気持ちでおるわけなんであります。
(中略)
○井手委員 綾部さん、あなたはいつもそういう答弁ばかりなさっておりますから、私は時間さえ許しますならば、そういう答弁に対しては徹底的に文句を言いたい。けれどもきょうは非常に時間が制約されておりますから、そのことばかりにはこだわりません。しかしそれでは答弁になりませんよ。だれが一体この特別監査報告に満足しておりますか。新聞の論評を読んでごらんなさい、関係者が読んでごらんなさい。これほどの重大失態を起こして、特別監査報告に八百七十四億円の予算の補正は妥当であるという結論、これでいいですか。
それでは運輸大臣、続いてお伺いいたしますが、この報告書には、総局長一人が悪者のように書いてあります。もちろん意思決定機関である理事会を無視したことはよくなかったとは書いてありますけれども、この特別監査報告の大体においては、これは大石常務理事の至らぬところであるという結論になっておりますが、今回のこの重大失態に対して、退職なさった十河総裁に私は一番責任があると思う。その内容を監査し得なかった監査委員会にも責任がある。それを監督しきれなかったあなたにも私は責任があると思いますが、この責任についてはどうお考えになっておりますか。
○綾部国務大臣(運輸大臣) 私は、本問題が最初に起こりましたときに、総裁、副総裁、総局長、もちろん全部責任は多少にかかわらずありますが、全部の責任は私にあるということを申し上げております。
○井手委員 それは承りました。責任は自分にあるとおっしゃいました。いまも大石常務理事を信頼しておりますとあなたはおっしゃった。それも私は記憶がございます。いまでも大石常務理事を信頼なさっておりますか。
○綾部国務大臣 私は信頼しております。
○井手委員 新聞の報道によりますと、汚職が報道されております。八十万円を受け取った、そのうち二十万円は手形でもらっておることまで白状しておる。これほどの失態を起こし、しかも一番大事な立場にある大石常務理事が金銭を受け取ったという事態に対して、なお信頼なさっておりますか。
○綾部国務大臣 御承知のように、大石君の事件につきましてはいまなお捜査中でございまして、捜査の段階を終わっておりませんからして、私はやはりそういう疑惑を受けたというだけで大石君に対する信頼の度合いにかかわりはありません。
○井手委員 運輸大臣、もう少し答弁のしようもありそうなものですね。いや、かばうのはわかりますよ。わかるけれども、本人が自白までしておるのに、それほど信頼なさる必要はないじゃございませんか。自分は信頼しておったけれども、遺憾なことにこういう事態になりました、私の不明のいたすところで、私も不明の点がありました、こう言うのがあたりまえじゃございませんか。あんな問題を起こした大石常務理事をいまも信頼しておる、ひどい話ですね。そうすると、ほかのほうにはあなたが全責任は負うけれども、あなたが全責任を負えば、ほかの人の責任はどうなりますか。あなた自身はどういうふうな責任をお感じになっておりますか、御内意を承ります。
○綾部国務大臣 おのおの責任には軽重があります。重いのと軽いのとあります。私は一番重い責任を痛感しております。
(中略)
○井手委員 監査委員会のあり方については私も意見がございますから、これはあとで、なおお伺いしたいと思います。
そこで、せっかくいま特別監査の質問をいたしておりますから、もう一点お伺いをしたい。
この報告書によりますと、決算の数字が大蔵省から出された数字と合っておりません。大蔵省から国会に出された決算の報告とここに出された数字とは合っておりませんが、それは私はきょうは追及いたしません。しかし、聞いておかねばなりませんのは、第一表に契約額及び決算額対照表とありますのに、昭和三十八年三月末までの契約総額は三千百八十七億円になっております。決算は三十七年度までに千五百三億円でありますが、大蔵省のものは千六百六十七億円になっております。大きな違いがあることは、これは私は別の機会にお伺いしたいと思う。決算の報告に百何十億円も違いがあるということは許されません。しかしこれは別にお伺いするといたしまして、三千八百億円の費用が必要であるのに契約されたものは二千百八十七億円、比率で申しますと五七%にしか当たりません。三十七年の六月には九五%と前の委員長はおっしゃった。これはお取り消しになったからけっこうです。しかしこの間の大石総局長の答弁によりますと、三十七年度末すなわち、去る三月末は七〇%の契約でございますというお話でございました。ところが今回出されましたものは、契約が五七%ですよ。五七%しか契約をされていない。この数字は間違いないですね。
○岡野説明員 そこに書いてある数字は間違いないと考えております。
○井手委員 それでは石田総裁にお伺いいたしますが、三月末の契約高は二千百八十七億円、その率は五七%にしか当りません。三十四年から始めて三十四、三十五、三十六、三十七、四カ年間かかって契約は五七%にしかいっておりませんよ。これで今後の工事はだいじょうぶですか、今度は間違いございませんか。
○石田説明員(日本国有鉄道総裁) 私は間違いないと確信しております。
○井手委員 あるときは九五%と言い、この間は総局長が七〇%と言い、今回の監査報告は五七%と言う。もうしばらくたつと今度は五〇%を割るようになるかもしれませんね。今度はだいじょうぶといって、それはだいじょうぶですか。
○石田説明員 実は私が国鉄総裁に就任いたしまして第一にぶつかった問題がこの問題であります。それで今度また大きなしっぽを出すようなことになったのではたいへんな問題だというので、実は総局長を辞任させまして、新しい局長を据えた。そうしてその新しい専門知識をもってすっかりチェックさしたのであります。初めの数字は八百四億であった。それがチェックした結果、これはどうも少し怪しいということで八百七十四億になったのでありまして、私はしろうとで数字のことはよくわかりませんが、私の信ずる。局長のチェックするところによると間違いないということでありますので私は間違いないと確信しております。
○井手委員 総裁は就任早々でございますし、任期はまだずっとございますから、今の御答弁を私は記憶をいたしておきます。
いろいろ監査委員長にお伺いしたいことはございますが、ほかに問題がございますので、しばらくその辺で御休養をお願いしたいと思います。――何か御所感がありますれば承ります。
○岡野説明員 先ほど監査委員長のこの報告の基礎は、国鉄の方の数字をうのみにしたのではないかというようなお話がありましたが、この点については私弁明いたしておきたいと思います。私は相当調査をいたしました結果、相当のうのみにしない部分があります。監査委員長独自の立場から、みずからの手で文章を変えました。そして書いたというところもあるのだということをひとつ御承知おき願いたと思います。
○井手委員 私はいまから今後のことについてと、それから問題の汚職や不当支出の問題についてお伺いいたしたいのであります。
まずこの機会にお伺いしたいのは、何回もここで、私も同僚議員も取り上げました近江鉄道の問題であります。もう会期もきょう一ぱいでございますので、責任ある処置をいたしますという運輸省の約束でございましたから、この機会に承っておきたいと思います。出してはならない景色の補償、いろいろ私はその後も法律を調べてまいりました。私はここで結論を聞く前に一点お伺いしたいのは、この大石総局長がやったこの景色補償の一億円、これはどこにもその根拠はございません。社会に通用しない非常識なやり方でありますが、この非常識なやり方をあえてした行政行為の瑕疵として、仕事のきずとしてその契約が無効にはされないのか。近江鉄道との間に取りかわされた一億円の契約は、この行政行為の重大な瑕疵として無効の取り扱いはできないのか、この点をお伺いいたします。
○磯崎説明員(日本国有鉄道副総裁) 私からお答えいたします。
近江鉄道問題は、数回にわたりまして当委員会でいろいろ御論議がございまして、私どもといたしましても、ことに私、着任以来その問題につきましては、いろいろ十分検討をいたしてまいりました。ただいま先生のお話につきましても、実はそういうことが法律上成り立ち得るのではないかという立場からもずいぶん検討いたしてみました。たとえば部内の法規違反の問題、あるいは部内の慣行の問題等のほかに、法律上、過般の二億五千万円のうち、あとの一億が法律に反するかどうかという点につきまして、私自身いろいろ検討いたしましたし、また私、法律的な知識が非常に低いものでございますから、ある程度専門の人にも実は意見を徴してみたのであります。ただいまの先生のお話の一億円の支払いの締結をするに至ったまでにつきまして、いわゆる違法な行為あるいは不正な行為、あるいは詐欺、錯誤、そういったあらゆる角度から検討いたしましたが、どうもそれに該当することはないという結論に達しておりますので、いわゆる行政上の、あるいは私のほうでは行政上ではございませんが、いわゆる司法上の行為の瑕疵としてこれが契約の無効が主張できるかどうかということにつきましては、法律上非常に疑義が多いのではないか、こういうふうに考えております。
○井手委員 近江鉄道に対して国鉄のやったことはあやまちであった、それは返還さすべきだという方針をきめて法律を検討されたことについては了解をいたします。どうしても返還の訴訟が起こされないというならば、このままで過ごすわけには絶対まいりません。今後の国鉄の工事に対して重大な支障を来たすのであります。日陰や臭気その他のものについてはいかなる被害を与えても補償をしないというのがあなたのほうの基準であり、今回、昨年の六月でございましたか制定された統一的な補償の基準には反するのであります。われわれも何とかしてそういうむちゃな、いわゆる大石政務次官が言ったごね得というものは断固として排除しなくてはならぬと考えております。それほどの重大な失態をやった大石総局長、これに対してはどうお考えになっておるのか。新聞の報道によりますと、大石総局長がどういう事情でか、数千万円の預金と株券を持っておるそうであります。勤倹貯蓄なさったかどうか知りませんが、それが検察当局の疑いの一点になっておると聞いておるのであります。これほどの損害を与え、国鉄の信用を失墜させた総局長に対して、この損害の追及をお考えになっておるかどうか、これが一点。
いま一つは、総局長だけの責任ではございません。こういうなすべからざる行為をやった関係者に対して、どういう処置をお考えになっておるのか、その二点をお伺いいたします。
○磯崎説明員 私から先にお答えいたします。
ただいま先生のお尋ねの第一点でございますが、これは後ほど総裁から申し上げさせていただきます。
第二点につきましては、確かにこの問題は過般の当委員会で各先生方からいろいろお話がございましたとおり、法律上の問題はともかくとしても、はたして適当であったかどうか、妥当であったかどうかという問題は後々まで残るし、その問題につきましては、いずれ検査院等でまたそういった方面からの御監察があるというふうに考えております。私どもといたしましては、その点につきましては十分今後まだそういう角度から検討いたしまして、もし不当である、あるいは必ずしも適切でなかったということが明らかになった――たとえばこの二億五千万円という金は、過般も矢尾先生の御質問に私お答えいたしまして、従来の国鉄の答弁を変えさせていただいたわけでございますが、御承知のとおりこれは二億五千万円という全体の額として、いわゆるネゴシエーションの過程で妥結した形になっております。そういった際にその金額がはたして適切であったかどうかということは、当然これは批判さるべきだったと思います。ただこの件につきましては、現地の実際の責任者でありますところの大阪の幹線工事局長は、自分の権限内のことではあるが、非常に異例であるという意味で本社へ伺いを立てております。書類その他を調べますと、本社でもってそれを決裁して、支払って差しつかえない、こういう正当な手続を踏んでおりますので、それを決裁した責任者の責任は、もし不当でありとすれば当然あるというふうに考えますが、その他の、ただいま先生の御指摘のそれ以下の関係者につきましても、今後もう少しこの額の検討その他をいたしまして、もしその間において総裁なり総局長を補佐する立場として適当でないということがありますれば、今後なおそれらの諸君につきましては検討いたさなければならない、こういうふうに考えております。
○石田説明員 ただいま井手議員からお話があった第一の問題であります。大石君が非常な金を持っておるということですが、これは一体汚職というものと関連があるのかどうか、問題は私はそこだと思うのです。彼が一億あろうが二億あろうが、汚職に関係なければ私としてはいかんともすることはできない。かりにそれは百万であろうが二百万であろうが、財産は少なくとも汚職があればこれは徹底的に追及しなければならぬ。幸か不幸かいま大石君はそういうことについて追及されておりますので、追ってこれは明白になると思う。明白になった上で考えたい。私から進んでその問題を追及すべきものではないと考えております。
それからそのほかの関係者の問題でございますが、ただいま副総裁から申し上げたように、近江鉄道に払った二億五千万円は実に多過ぎる。私も実は多過ぎると思うのですが、これはひとつ井出さんに私はお願いするのだが、彼らは実に苦しい立場になっておる。要するに交渉に負けた。負けるのも負けた、大いに負けた、こういうことなんですが、どうも御承知のとおり相手が相当なものでありますし、これはもう負けるということはあたりまえ、ただ程度の問題だ。これはひとつそういうことを頭に置いてよく考える。さらに万一その間に汚職の点があるなら、これは徹底的に追及せなければならぬ、処分せなければならぬ、こういうことを考えております。
○井手委員 少し副総裁の話に私は不満の意見を述べたいと思う。返還をさせなくてはならぬ、そのため訴訟を起こすためにいろいろと法律上の検討をした、しかし合意であるからどうにも訴訟にはならないということでございますから、相手に返還を求めるわけにはまいりませんが、出してはならない、いわゆる減収補償、いわゆる景色補償のその重大問題に対して、なるほど総局長が一番悪いに間違いございませんが、不当なものがあればという前提で私は理解し得ません。了解するわけにはまいりません。十分検討されておるはずです。近いうちにその補佐であるとかあるいはどうであるとか、いろいろな責任がありましょうが、そういう面についての処分のお考えがあるかどうか、端的にお伺いしておるのであります。
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