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2016年5月 5日 (木)

東京江之島間有料専用道路申請書が出て来た~東急ターンパイクの考察(その1)

 東急ターンパイクといえば、今やNEXCO中日本の子会社となってしまった箱根ターンパイクと加えて、渋谷~江ノ島~小田原~箱根と結ぶ計画であった東急の有料道路である。

 そのうち渋谷~江ノ島について、運輸大臣及び建設大臣あての免許申請書を某図書館から発掘したのでご紹介したい。また、おって私なりの考察をその2その3で加えてみたい。

東急ターンパイク免許申請書 (1)

東急ターンパイク免許申請書 (2)

 この資料では日付等は入っていない。

 こうして、昭和29年3月、東京急行電鉄は、「国道1号線の混雑緩和を図ると同時に、城西地区の幹線道路とするため、渋谷-江ノ島間自動車専用道路(東急ターンパイク)を建設することとし、道路運送法に基づく自動車道事業経営免許申請書を運輸大臣・建設大臣あてにそれぞれ提出した。続いて、同年8月23日、富士箱根伊豆国立公園への観光ルート開発を目的として、小田原-箱根峠間(箱根ターンパイク)、ⅲ2年8月26日に藤沢-小田原間(湘南ターンパイク)の免許申請を行なった」。

 

東急建設の二十五年」から引用

東急ターンパイク免許申請書 (3)

東急ターンパイク免許申請書 (4)

 インターチェンジ(使用料金徴収所)の場所が明確に分かる。

 下に示すのは、「道路」1957年5月号「東急ターンパイクについて(その1)」東急電鉄KK道路課に掲載された梶ヶ谷料金所の図面である。

東急ターンパイク 梶ヶ谷インターチェンジ

東急ターンパイク免許申請書 (5)

東急ターンパイク免許申請書 (6)

東急ターンパイク免許申請書 (7)

 南横浜料金所は戸塚区平戸で国道1号と接続するということか。

東急ターンパイク免許申請書 (9)_stitch

 申請理由では、壮大な理念を述べている。

東急ターンパイク免許申請書 (10)

東急ターンパイク免許申請書 (11)

 都内区間は高架で神奈川県内は盛土ということかな?また、料金の単価も示されている。

 添付書類については抜粋してお見せしたい。

東急ターンパイク免許申請書 (13)

 路線図である。バス停の位置を明確にしている資料は見かけたことは無いぞ。

東急ターンパイク免許申請書 (14)

東急ターンパイク免許申請書 (15)

 収支見積の抜粋である。13年目の昭和44年度で単年度黒字となり、17年目の昭和48年度で累損解消との予定となっている。

 また、収入の約1割を「路下室賃貸料」つまり高架下建築による賃貸料を見込んでいることも注目すべきだ。「路下室」については別に紹介してみた

東急ターンパイク免許申請書 (20)

東急ターンパイク免許申請書 (16)

 IC間の車種毎の交通量の見込みである。IC間の距離も分かる。

東急ターンパイク免許申請書 (17)

 路線バスの計画である。

 1 渋谷-玉川 80往復

 2 渋谷-野沢 40往復

 3 渋谷-梶ヶ谷 20往復

 4 渋谷-西横浜 60往復

 5 渋谷-江ノ島 6往復

 6 渋谷-小田原 10往復

 等の渋谷(東急プラザがあった場所がバスターミナルとなるはずだった)を起点にする路線バスが計画されていた他、区間路線も予定されていたようだ。

渋谷駅 2階

 ※上図のみ、「汎交通」1958年5月号に掲載された「渋谷周辺の交通事情と東急の計画」(馬淵寅雄 東急電鉄常務取締役・著)から引用。

東急ターンパイク免許申請書 (18)

 IC間の車種別交通量とその収入だ。

 

 次いで(その2)では、東急五島慶太氏の自動車道構想の全体像について触れてみたい。

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■東京江之島間有料専用道路申請書が出て来た~東急ターンパイクの考察(その1)

東急五島慶太の自動車道計画の全貌~東急ターンパイクの考察(その2)

何故に東急ターンパイクの免許は認可されなかったのか~東急ターンパイクの考察(その3)

(参考)

箱根ターンパイクがNEXCO中日本に買収されて子会社になっていた

東急プラザは東急ターンパイクのバスターミナルになるはずだった

「トトロの住む家」が本社だった高速道路会社があった

第三京浜道路調査報告書を読む~玉川ICは、何故そこにあるのか?~

清水草一氏の「中途半端な目黒線と第三京浜、実は渋滞解消の特効薬? ヒントはパリに」に係る考察(2)

東急ターンパイクに係る東京都庁議書類

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