« 恵知仁( @t_megumi )氏「幻の貨物新幹線」半世紀残った遺構、来年にも見納めに→いや、まだまだ残るわな | トップページ | 阪神高速道路とあの建物の権利関係ってどうなってんの?(1)イントロ »

2016年9月 9日 (金)

バスタ新宿売店の「店舗外の清掃作業といった『公共貢献』の部分」とは何なのか?

 従前から追いかけている「バスタ新宿」がらみであるが、売店を占用するはずだった「ポプラ」が辞退してしまった。

 Excite Bit コネタに記事が掲載されている。

ポプラ「バスタ新宿」出店辞退の理由を聞いた 国交省側と「認識の齟齬が生まれてしまった」

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1473240308459.html

(魚拓)http://megalodon.jp/2016-0909-1746-24/www.excite.co.jp/News/bit/E1473240308459.html

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1473240308459.html?_p=2

(魚拓)http://megalodon.jp/2016-0909-1757-49/www.excite.co.jp/News/bit/E1473240308459.html?_p=2

なぜ辞退することになったのか、ポプラ関東地区本部の担当者は次のように説明する。物販事業以外のことも求められ、その内容が「我々が想定していたことと食い違いがあった」。具体的に求められた内容は明かせないそうだが、店舗外の清掃作業といった「公共貢献」の部分だったという。

 

ポプラ「バスタ新宿」出店辞退の理由を聞いた 国交省側と「認識の齟齬が生まれてしまった」

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1473240308459.html

 となれば、この「公共貢献」の部分はどのようなものだったか、不適切なものになっていないかということになるが、記事では明らかにされていない。

 占用許可権者となる、国土交通省関東地方整備局東京国道事務所のウェブサイトでも「入札占用指針」は手交のみとされており、我々は窺い知ることができない。

 では、国土交通省の同じような手順が明らかになっているものはないかと探してみた。

---------------------------------------------------

 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所が、国道2号姫路バイパスの姫路サービスエリアで売店、レストラン等の占用の公募を行っている。

姫路バイパス姫路サービスエリアにおける占用主体の公募について

https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2012data/1204/1204chiiki_kkr.pdf

 その募集要項が今でも掲載されている。

http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/topic/2011/himeji_sa/bosyuu.html

姫路バイパス占用募集

 「(6)占用者が行うべき義務等」として、「売店、食堂等占用施設以外の施設(トイレ、駐車場等)の清掃等を行っていただきます。」という文言が、募集要項内で事前に開示されている。

 そのうえで、「ファミリーマート」が選定されている。

http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/topic/2011/himeji_sa/sentei.pdf

 バスタ新宿における条件が公開されていないことから、あくまでも推測でしかないのであるが、姫路サービスエリアの売店では、事前に「売店、食堂等以外の施設の清掃」を条件として事前の公開をし、それにファミリーマート等計3社が応募しているわけであることからすると、「店舗外の清掃作業」がどの程度のものだったかによるが、さほど先例とバランスを失しているわけでもないようだ。

 国交省東京国道事務所が「後出しじゃんけん」をしているならともかく、もしそうでなく事前交付の「指針」に記載されているとしたら(何度も言うが公開されていないので推測でしかない)、その条件が不服ないし、商売ベースに載らないのであれば応募しなければよいだけの話である。

 なお、応募者と国交省の間にて交わされた質疑応答が公開されている。

http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/topic/2011/himeji_sa/kaitou.pdf

 3頁のNo.20が、まさに周辺の清掃について質疑応答のやりとりをしているわけで、このような質疑がバスタ新宿でも行われていたら、「国交省側は「入札前の説明会でしっかりと説明したつもりだった」と答えたが、ポプラをはじめ入札に参加した全社が異なる認識だったそうだ。」ということにはならなかったのかもしれない。

---------------------------------------------------

 バスタ新宿のような施設ではないが、サービスエリアについては、「高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所の取扱いについて」という通達があるようだ。

 2010年の改正では、

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000066086

(1)占用主体要件の緩和

 占用主体要件を緩和して、民間の参入を可能とすることで、多様な者の創意工夫の活用を図るとともに、新たなビジネスチャンスを創出します。

(旧)道路管理者に代わり得る公共的な団体(地方公共団体が出資する公共的な団体を含む。)

(新)安全かつ円滑な交通に支障を生ずることのないよう、占用物件の管理及び以下に掲げる条件等を適確に行うことができる者

 ○ 事故を発見した場合には、速やかに道路管理者や警察等へ連絡すること。

 ○ 災害その他非常事態に備え、防災訓練に努めること。

 ○ 必要に応じ、路側駐車場の清掃、除雪その他の管理を行うこと

 ○ 通行者に対し道路案内を行うこと。

 

パブリックコメント意見公募案http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155100602&Mode=0

「高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所の取扱いについて(昭和 42年11月14日付け建設省道政発第91号)の一部改正について」から引用

 ということで、サービスエリアに民間企業が占用する場合は、通達で周囲の清掃が要件となっている。バスタ新宿についても、サービスエリアではないが、類似の施設ということで参考にしている可能性がある。

(※道路公団民営化により、現在のNEXCOが管理する高速道路等については、また別の制度となっているのでご注意を。)

---------------------------------------------------

 誤解していただきたくないのは、私は別にポプラがいいとか悪いとか、国交省がいいとか悪いとか言うつもりは、全くなくて、単に背景としてはこういうものがあるんじゃないの?とご注進させていただいただけである。

http://alfalfalfa.com/articles/163536.html ← この辺のまとめサイトでは、多分その辺をわからずにまとめてあるだけだろうから、気になって余計なことを書いた次第。

---------------------------------------------------

 ところで、平成12年頃のバスタ新宿の計画には、公共駐車場も併設する他、一般車も乗入れ可能とする予定があったようだ。

 「改訂版 立体道路事例集」http://www.rirs.or.jp/publication/kuu01_rittai.php には、下記のようなパースが掲載されている。

バスタ新宿には公共駐車場を設置する計画も過去にはあった

| |

« 恵知仁( @t_megumi )氏「幻の貨物新幹線」半世紀残った遺構、来年にも見納めに→いや、まだまだ残るわな | トップページ | 阪神高速道路とあの建物の権利関係ってどうなってんの?(1)イントロ »

道路」カテゴリの記事

建築」カテゴリの記事

新宿」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: バスタ新宿売店の「店舗外の清掃作業といった『公共貢献』の部分」とは何なのか?:

« 恵知仁( @t_megumi )氏「幻の貨物新幹線」半世紀残った遺構、来年にも見納めに→いや、まだまだ残るわな | トップページ | 阪神高速道路とあの建物の権利関係ってどうなってんの?(1)イントロ »