阪神高速道路とあの建物の権利関係ってどうなってんの?(振り返り)
最後に簡単に権利関係をまとめてみた。
(1)船場センタービル
| 道路の権原 | 所有権 |
| 建物の権原 | 道路法の占用許可 |
| 土地所有者 | 大阪市、阪神高速(高速道路保有債務返済機構) |
(2)朝日新聞社ビル
| 道路の権原 | 物権的なものは無い。前所有者である大阪市と朝日新聞社との売買条件 |
| 建物の権原 | 所有権 |
| 土地所有者 | 建物所有者 |
(3)梅田出口
| 道路の権原 | 区分地上権(道路法の立体道路) |
| 建物の権原 | 所有権 |
| 土地所有者 | 建物所有者 |
| 道路の権原 | 所有権(共有)(道路法の立体道路) |
| 建物の権原 | 所有権(共有) |
| 土地所有者 | 道路側と建物側の共有 |
(5)りんくうタウン
| 道路の権原 | 所有権(共有)(道路法の立体道路) |
| 建物の権原 | 所有権(共有) |
| 土地所有者 | 道路側と建物側の共有 |
(6)ホテルきららリゾート関空
| 道路の権原 | 所有権(共有)(道路法の立体道路) |
| 建物の権原 | 所有権(共有) |
| 土地所有者 | 道路側と建物側の共有 |
<余談>
今まで阪神高速道路と建物の権利関係をつらつらとみてきたところであるが、斯様に、「区分地上権」というのは例外的に使われているのである。
ところで、TACという資格試験学校で宅建の講師が、土地の権原の講義の中で区分地上権の例として首都高を上げてきた。いや、区分地上権を使っていないとは言わないが、それは例外的なものであって、資格試験勉強用の例示としては不適切だと思うのだ。
TACの講師なんてその程度だから目くじらたてる話ではないといえばそれまでなのだが、どうしても目くじらたてちゃう。
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