« 小田原厚木道路は河野一郎の政治路線だった? | トップページ | 森口将之氏「首都高速ではない首都高速? 無料で走れるKK線が生まれた理由」は勉強不足 »

2016年10月31日 (月)

東銀座 幻の地下街について東京都の公式コメント(議会答弁)があった。

 三原橋ネタを見つけるとつい飛びついてしまう革洋同である。

 過去にも、「東銀座「幻の地下街」を作った経緯が(ほぼ)分かった」http://kakuyodo.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-3bf6.htmlという記事を書いてその太宗を明らかにしたところであるが、東京都議会の会議録に、東銀座幻の地下街に係る東京都の答弁が載っていたことに今更気づいた。

http://asp.db-search.com/tokyo/

東銀座幻の地下街

(※「日比谷線建設史」掲載図面に加筆等したもの)

1969.03.29 : 昭和44年第1回定例会(第7号)

◯議長(大日向蔦次君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 まず、議事部長をして諸般の報告をいたさせます。

   〔星議事部長朗読〕

 一、文書質問に対する答弁書の送付について

(中略)

     ─────────────

四四財主議発第一一六号

昭和四十四年三月二十八日

        東京都知事  美濃部亮吉

 東京都議会議長 大日向 蔦次殿

   文書質問に対する答弁書の送付について

 昭和四十四年第一回東京都議会定例会における左記議員の文書質問に対する答弁書を別紙のとおり送付します。

       記

   加藤 清政議員

   金子 伝吉議員

   青木幸太郎議員

   的場  茂議員

   角田 太郎議員

   山口 虎夫議員

     ─────────────

(中略)

  文 書 質 問 趣 意 書

        提出者  青 木 幸太郎

質 問 事 項

 三原橋、八重洲駐車場、および箱崎インターチェンジについて

 私は中央区選出の議員として、中央区の問題点について質問をいたします。

(中略)

 第二点として、三原橋の両側建物について質問いたします。

 ご存じのように、この建物は都政七不思議の一つとして、都民からひんしゅくをかったものであります。昭和二十七年、この建物の建築途上において銀座一帯の町会、中央区議会を中心として、保守都政に対する批判が集中しました。しかし、都建設局、ならびに東京都観光協会は、世評をよそに建築を強行し、現在にいたったものです。

 都がこの建築を許可することによって、付近の住民は、当初緑地帯として残すと約束してあった土地に建物を建てたことを怒り、一部の人々は都を相手どり損害賠償の訴訟をおこしました。そのため、都は、中央区に管理を移した区有財産である公衆便所と約十坪の土地を蔡明裕に与え、かわりに一二坪以上の公衆便所をつくらせる約束をかわしました。しかしながらその約束はいまだに果たされておりません。

 三原橋の建物は、昭和二十七年から昭和三十三年までの使用許可をしたもので、また、許可の条件として、他に反対がある場合は、いつでも立ち退くという約束のもとに、都が許可したものであります。当然、地元から強い反対があったので、約束に従えば撤去しなければならないはずであるにもかかわらず、いすわりをつづけ、現存しています。その上、建物を撤去するため、一億三千万のお金をかけて昭和四十年三月三原橋の地下街をつくったが、橋上の人々を地下に収容することができないで、地下街を今なお空き家にしていることは納得ができません。明快なる措置について、ご答弁願いたい。なおいやがる中央区から公衆便所を取り上げたが、十年間も、今なお、使用できないで区民に迷惑をかけていることについて、どのような措置をとろうとしているのかを、お答え願いたい。

(中略)

昭和四十四年第一回都議会定例会

 青木幸太郎議員の文書質問に対する答弁書

(中略)

質 問 事 項

 二、三原橋両側建物について

回   答

  三原橋両側建物については、ご指摘のとおり、地元住民の反対があり、昭和三十一年建物撤去に関する請願が都議会に提出され、昭和三十三年九月に採択されたので、その趣旨にそうべく両側土地の使用者に対し、その明渡しを求めるとともに、代替移転先として地下鉄銀座駅のコンコースと線路部分との空間を利用する地下施設を建設することとし、昭和四十年三月その完成をみた。その間この施設の建設と並行して土地の使用者等と明渡し、移転に関し、しばしば折衝を重ねたが、遺憾ながら協議が整わないので、昭和四十三年六月以来法的措置を講ずべく、この土地が国有地であるところから国と協議中である。

  さらに、地下施設の利用については、移転折衝と不可分の関係にあるので、これまでその使用を差し控えていたが、とりあえず都の倉庫または会議室として利用する予定である。

  また、元三原橋橋台敷所在の公衆便所については、蔡明裕の都有地不法占拠により都が訴訟を提起し、昭和三十年十二月、裁判上の和解の結果、蔡が無償で原告の指示どおりにつくって引渡すことになっていたものである。

  しかしながら、蔡は、和解の条件である原有者たる中央区が指示したとおりの構造にせず、しかも地下において一部再び不法占拠をしている疑いがあり、昭和四十一年六月、都は建物収去および土地明渡し等の訴えを提起した。

  その後、蔡は、訴訟中にもかかわらず、上屋を撤去する行為にでたため、昭和四十二年三月、現状凍結のため仮処分を申請、直ちに執行されている。

  現在まで、三回の口頭弁論および延十九回の準備手続を行ない、いまなお訴訟係属中である。

 「法的措置を講ずべく、この土地が国有地であるところから国と協議中」と答弁しているが、13年後の1982(昭和57)年になっても「国とさっそく協議する」なんて言っているような状態であった。

東銀座幻の地下街に係る立ち退き交渉

(1982(昭和57)年4月15日付朝日新聞から引用)

---------------------------------------------------

 この投稿によると、鉄道ジャーナル誌には「地下鉄工事のための三原橋地下の映画館等の代替地」である旨記載されているようであるが、東京都の答弁はこの記事とはニュアンスが異なる。  都の答弁は、「地元から撤去を求められた橋の両側の建物の明け渡しを求めるための代替移転先」であって「地下鉄建設支障による代替地」とは言っていないのである。

 ちなみに、「元三原橋橋台敷所在の公衆便所については、蔡明裕の都有地不法占拠により都が訴訟を提起し、昭和三十年十二月、裁判上の和解の結果、蔡が無償で原告の指示どおりにつくって引渡すことになっていたもの」というのは、下記の新聞記事を読むと経緯がわかる。

三原橋公衆便所

(1966(昭和41)年4月20日付毎日新聞から引用)

| |

« 小田原厚木道路は河野一郎の政治路線だった? | トップページ | 森口将之氏「首都高速ではない首都高速? 無料で走れるKK線が生まれた理由」は勉強不足 »

三原橋地下街」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 東銀座 幻の地下街について東京都の公式コメント(議会答弁)があった。:

« 小田原厚木道路は河野一郎の政治路線だった? | トップページ | 森口将之氏「首都高速ではない首都高速? 無料で走れるKK線が生まれた理由」は勉強不足 »